以下の要件を満たした場合に、減額措置を受ける申告をすることができます。
上記の要件を満たした家屋の居住部分のうち、一戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税額が、2分の1に減額されます(都市計画税は減額の対象となりません)。
新築した翌年の1月31日までに、当該家屋が認定を受けて新築された住宅であることを証明する、行政庁が発行した認定書類の写しを添付のうえ、資産税課へ申告書を提出してください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/80KB]
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217
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