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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置


 

減額の要件

以下の要件を満たした場合に、減額措置を受ける申告をすることができます。

  • 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日の間に新築された住宅(居住用家屋)であること。
  • 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 専用住宅においては、床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 併用住宅においては、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

減額の内容

上記の要件を満たした家屋の居住部分のうち、一戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税額が、2分の1に減額されます(都市計画税は減額の対象となりません)。

減額の期間

  • 耐火・準耐火建築物で3階建以上の住宅
    新築後7年度間
  • 上記以外の住宅
    新築後5年度間

その他

  • この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
  • 土地についての減額はありません。

申告の手続き

新築した翌年の1月31日までに、当該家屋が認定を受けて新築された住宅であることを証明する、行政庁が発行した認定書類の写しを添付のうえ、資産税課へ申告書を提出してください。

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/80KB]

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217

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