旅館業には、次の3種類があります。
旅館・ホテル営業、簡易宿泊営業、下宿営業すべての営業の種類において、下の項目に該当した場合、旅館業法第3条第2項及び第3項の規定により許可されないことがあります。
営業施設の設置場所等の基準 [PDFファイル/312KB]
旅館・ホテル営業、簡易宿泊営業それぞれの営業の種類において、構造基準があります。
構造基準(旅館・ホテル営業) [PDFファイル/469KB]
旅館業営業許可申請書 | 旅館業営業許可申請書 [Wordファイル/87KB] |
平面図 |
寸法(内寸)で記載したもの 次に記載したものを平面図に示してください。 |
給排水系統図 | ボイラー、ろ過器、消毒設備などがある場合は、そのカタログも添付してください。 |
フロントの構造図 | フロントを設置している場合は、フロントの正面図、側面図、断面図を提出してください。 |
配置図 | 敷地内における建物の位置関係がわかるもの |
立面図 | 建物を横から見た図面 |
施設付近の見取図 | 施設の敷地の周囲100m以内の状況が詳細にわかるもの ※旅館業法第3条第3項関連施設の学校、公共施設、福祉関係施設などからこの施設までの距離を記入すること。 |
申立書 | 警察署で風俗関連営業の指導を受けた旨を記載したもの 申立書 [Wordファイル/47KB] |
誓約書 | 地域住民から苦情等があった場合は、誠実に対応する旨を記載したもの 誓約書 [Wordファイル/45KB] |
旅館業からの暴力団排除の推進について | 警察に申請者の方が暴力団排除条項に該当していないかの照会を行います。 旅館業からの暴力団排除の推進について [Wordファイル/14KB] |
定款 | (法人による申請の場合) |
登記事項証明書 | (法人による申請の場合) |
消防法令適合通知書 | (建物が既設の場合) 消防署から交付されたもの |
検査済証または仮使用承認通知書の写し | (建物が既設の場合) 建築基準法の規定によるもの ※規模や構造によっては確認検査を必要としない場合があります。 |
※建物を新設、増改築した場合
工事完了届 | 工事完了届 [Wordファイル/15KB] |
消防法令適合通知書 | 消防署から交付されたもの |
検査済証または仮使用承認通知書の写し | 建築基準法の規定によるもの ※規模や構造によっては確認検査を必要としない場合があります。 |
申請事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に届け出てください。
開設者の変更(個人による申請の場合)、施設の移転、大幅な施設構造の変更の場合、新規の手続きが必要になる場合があります。
申請事項に変更があるときには、事前に生活衛生課生活衛生グループに相談してください。
申請記載事項変更届と以下の添付書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
営業者の氏名(結婚などによる) | ・戸籍抄本または戸籍謄本 |
営業者の住所 | なし |
施設の名称 | なし |
申請者が法人の場合の法人の名称、事務所の所在地、代表者 |
・登記事項証明書 |
構造設備 |
・変更前の平面図 ※消防法令適合通知書や建築基準法の検査済証が必要になる場合があります。 |
営業を廃止または停止した場合は、廃止または停止後10日以内に申請してください。
営業の廃止・停止届と許可証を提出してください。
相続または合併・分割、譲渡によって、営業者の地位を承継する場合は申請してください。
相続の場合 (相続開始から60日以内に申請すること) |
・旅館業営業承継承認申請書(相続) [Wordファイル/17KB] ・申請者が亡くなったことを示したもの(除籍謄本など) ・すべての相続人がわかるもの(原戸籍謄本など) ・相続者全員の同意書 [Wordファイル/13KB] ※相続人が承継者本人だけの場合は不要 ・施設の敷地の周囲100m以内の見取図 |
合併・分割の場合 (合併・分割の予定日より前に申請すること) |
・旅館業営業承継承認申請書(合併・分割) [Wordファイル/17KB] ・営業を承継した法人の定款(作成後提出すること) ・登記事項証明書(登記完了後提出すること) ・施設の敷地の周囲100m以内の見取図 |
譲渡の場合 (譲渡日の約20日前までに申請してください) |
・旅館業営業承継承認申請書(譲渡) [Wordファイル/17KB] ・旅館業の譲渡を証する書類・・・ 旅館業事業譲渡証明書 [Wordファイル/19KB] ※参考様式 ・構造設備等に変更がない旨の申立書・・・ ・譲受人が法人の場合・・・定款 及び 登記事項証明書 ・施設の敷地の周囲100m以内の見取図 |
旅館業法改正の概要
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
〇特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることと
されました。
特定感染症・・・感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
特定感染症 |
例 |
---|---|
一類感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
二類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS、Mers 等 |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ 等 |
新感染症 | 現時点では、該当なし |
指定感染症 ※ | 現時点では、該当なし |
※新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。
※感染症に関する相談 地域保健課 ☎0823-25-3525
旅館業に関する相談 生活衛生課 ☎0823-25-3538
〇既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染病の疾患にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
〇宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
〇営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従事者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければ
ならないこととされました。
研修ツールは、こちら<外部リンク>〈外部リング〉 をご確認ください。
〇営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由の
いずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものと
されました。
〇営業者は当分の間、「カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者」または「特定感染症の患者等であるとき」のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録
するものとされました。
事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡の承継手続については、こちらをご確認ください。
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