温泉を不特定多数の者に浴用または飲用の目的で提供しようとする場合は,あらかじめ申請をして許可を受けなければ利用することができません。
申請前に必ずご相談ください。
利用許可申請が必要か,まずはご相談ください。
原則として,浴用の場合は浴槽ごとに1件,飲用の場合は蛇口ごとに1件とします。
同じ源泉で同じ浴室内に浴槽がある場合,それらを一括して浴室ごとに1件とします。
何件許可が必要かについては生活衛生課生活衛生グループにご相談ください。
(温泉を新たに掘削する場合,利用許可申請をする前に「温泉の掘削許可」「動力装置の設置許可」などの広島県知事の許可が
必要です。詳しくは広島県ホームページの薬務課をご覧ください。)
温泉利用許可申請書 | 温泉利用許可申請書 [Wordファイル/17KB] |
誓約書 |
申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 |
温泉の分析成績書の写し | 10年以内に登録分析機関による分析が行われたもの 利用施設における分析結果を原則とする。 |
一般細菌及び大腸菌群の数,全有機炭素(TOC)の検査成績書の写し | (飲用に係る許可申請の場合のみ) |
利用施設の平面図 | 浴室,飲用施設,消毒設備,換気口の位置がわかる図面 |
配管図 | 源泉からどのように湯を引くか,加水はどこで行うか,どのように循環させるのか,排水はどのように行うかなどがわかる図面 |
利用施設の付近の見取図 | 施設の場所がわかる図面 |
利用施設の構造を示す図面 | 浴槽,飲用施設の構造がわかる図面 (浴槽の大きさ,材質,床との境目など) |
登記事項証明書 | (法人による申請の場合) 原本照合を行いますので,原本を持参してください。 |
定款 | (法人による申請の場合) |
※2と3の場合,分析成績書受理後30日以内に掲示内容を変更する必要があります。再分析を行った場合は早めに保健所で手続きを
行ってください。
温泉の成分等掲示内容届 | 温泉の成分等掲示内容届 [Wordファイル/17KB] |
温泉の分析成績書の写し | 10年以内に登録分析機関による分析が行われたもの。 利用施設における分析結果を原則とする。 |
掲示しようとする掲示物を示す書類 | |
掲示場所を示す図面 | 掲示場所は温泉利用施設内の見やすい場所とすること。 浴用の場合は更衣室や浴槽など,飲用の場合は実際に利用者が温泉を飲用する場所など。 |
申請事項に変更がある場合は,速やかに届け出てください。
申請者の変更(個人による申請の場合),源泉の変更,施設内に新たに浴槽を増やす場合,新規の手続きが必要になる場合があります。
また,公衆浴場法,旅館業法にも関係のある場合がありますので,事前にご相談ください。
温泉利用に係る変更届と以下の添付書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
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管理者の氏名(結婚などによる) | ・戸籍抄本の写し 原本は原本照合後,返却します。 |
管理者の住所 | なし |
施設の名称 | なし |
法人の名称と住所,代表者氏名 | ・登記事項証明書 |
構造設備 | ・変更前の平面図 ・変更後の平面図 |
営業の廃止をしたときは,速やかに届け出てください。
温泉の利用に係る廃止届と利用許可証を提出してください。
相続または合併・分割によって,申請者の地位を承継する場合は申請を行ってください。
手数料として7400円かかります。
相続の場合 (相続開始から60日以内に申請すること) |
・申請者が亡くなったことを示したもの(除籍謄本など) ・すべての相続人がわかるもの(原戸籍謄本など) ・相続人全員の同意書 [Wordファイル/13KB] |
合併・分割の場合 (合併・分割の予定日より前に申請すること) |
・承継承認申請書(合併・分割) [Wordファイル/16KB] ・合併契約書または分割計画書若しくは分割契約書の写し ・登記事項証明書 |