食品に関する営業を行うには、営業許可または届出が必要です。
営業を新たに始める方は、事前に施設の図面をもって相談にお越しください。
食品衛生法に基づき、許可または届出が必要な業種が定められていますので、下記のページで確認してください。
営業許可申請書 |
保健所生活衛生課に用紙が置いてあります。 ダウンロード ・・・ 営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/166KB] |
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施設平面図 | 営業設備の大要が明記されているものが必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
水質検査成績書 | 水道水以外の水(井戸水や貯水槽経由の水など)を使用する場合に限り必要です。 (1年以内のもの・写しも可) |
申請手数料 | 業種によって異なります。 参照:申請手数料一覧 食品衛生協会に加入される方は協会費も必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
登記事項証明書 | 法人の場合に限り必要です。(写しも可) |
その他 | 食品衛生責任者が確認できるもの(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師、 栄養士等の免許など)(写しも可) ※食品衛生責任者についてはこちらを参照してください→食品衛生責任者について |
【参考資料】上記の手続きの流れや許可に必要な設備についてまとめておりますので,参考にしてください。
●移動販売車(キッチンカー)の参考図面 [PDFファイル/178KB]
食品衛生法に基づき届出が必要な業種については、届出の提出が必要です。
● 電子申請で行う場合
食品衛生申請等システム 〈外部リンク〉<外部リンク>
● 保健所窓口で申請する場合
用紙は生活衛生課にあります。
ダウンロード ・・・ 営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/166KB]
手続きに必要なものは「許可の手続きについて」を参照してください。※手数料は不要です。
製造した製品をパッケージして販売する際には,食品表示(アレルゲン,消費・賞味期限 等)が必要となります。下記の製品説明書を参考に作成してください。食品表示の相談について,相談内容によっては2週間以上かかる場合もありますので,余裕をもってご相談ください。
呉市保健所生活衛生課
〒737ー0041 呉市和庄1丁目2番13号(すこやかセンター5階 食品衛生グループ)
Tel:0823ー25ー3536 Fax:0823ー24ー6826 Mail:seieisei@city.kure.lg.jp
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