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食品の営業を新たに始める方へ


 食品に関する営業を行うには、営業許可または届出が必要です。 

 営業を新たに始める方は、事前に施設の図面をもって相談にお越しください。

 

許可や届出が必要な業種

 食品衛生法に基づき、許可または届出が必要な業種が定められていますので、下記のページで確認してください。

許可の手続きについて (新規に許可を受ける場合)


  1.事前相談

    工事を始める前に、施設の平面図(手書きでも可)をもって保健所に相談してください。

    営業の種類に応じて、施設の基準が定められています。詳しくはお問い合わせください。

 

  2.申請

    開業予定の概ね2週間前に手続きをしてください。

    ● 電子申請で行う場合

     食品衛生申請等システムを通じて、必要な書類を添付し申請してください。

     ※申請手数料は、保健所窓口での納付となります。

 

     食品衛生申請等システム 〈外部リンク〉<外部リンク> 

 

    ● 保健所窓口で申請する場合

     営業許可申請書に必要な書類を添付し、手数料と併せて窓口へ申請してください。

 

  3.現場検査

    営業施設を保健所の食品衛生監視員が許可基準に合致しているか検査します。

    施設の責任者の方も立ち会いをしてください。

    施設や設備などに不備等があれば、改善後、再検査となります。

 

  4.営業許可証交付

    施設検査に合格した後、概ね2~3日程度で交付されます。

    営業許可証が交付されてから、営業が可能になります。


〈 手続きに必要なもの 〉

営業許可申請書

保健所生活衛生課に用紙が置いてあります。

ダウンロード ・・・ 営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/166KB]

施設平面図 営業設備の大要が明記されているものが必要です。詳しくはお問い合わせください。 
水質検査成績書 水道水以外の水(井戸水や貯水槽経由の水など)を使用する場合に限り必要です。
(1年以内のもの・写しも可)  
申請手数料  業種によって異なります。  参照:申請手数料一覧
食品衛生協会に加入される方は協会費も必要です。詳しくはお問い合わせください。
登記事項証明書 法人の場合に限り必要です。(写しも可)
その他   食品衛生責任者が確認できるもの(食品衛生責任者養成講習会修了証、調理師、
栄養士等の免許など)(写しも可)
※食品衛生責任者についてはこちらを参照してください→食品衛生責任者について

 

届出の手続きについて

 食品衛生法に基づき届出が必要な業種については、届出の提出が必要です。

  ● 電子申請で行う場合

     食品衛生申請等システム 〈外部リンク〉<外部リンク> 

 

  ● 保健所窓口で申請する場合

     用紙は生活衛生課にあります。

     ダウンロード ・・・ 営業許可申請書・営業届 [PDFファイル/166KB]

 

  手続きに必要なものは「許可の手続きについて」を参照してください。※手数料は不要です。

 

 

 

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