営業の名称 | 説明 | |
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1 | 飲食店営業 |
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業。 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。 |
3 | 食肉販売業 |
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 |
4 | 魚介類販売業 |
店舗(自動車も含む)を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業。 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業。 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業。 |
7 | 乳処理業 |
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業または生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、または低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 |
9 | 食肉処理業 |
食用に供する目的で鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きん以外の鳥、若しくは牛、馬、豚、めん羊及び山羊以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、または解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業。 |
10 | 食品の放射線照射業 | 食品に放射線を照射する営業。(現在は、ばれいしょの発芽防止の加工のみ認められている。) |
11 | 菓子製造業 | 菓子類やパン及びあん類を製造する営業。 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品またはこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵、クリーム、バター、チーズ、無脂肪固形分3.0%未満の乳酸菌飲料、その他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業。 |
14 | 清涼飲料水製造業 | ジュース、ミネラルウォーター等清涼飲料水を製造(小分けを含む。)をする営業。 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これに類するものを製造する営業または当該食品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。 |
16※ | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業または当該食品と併せて当該食品若しくは魚介類その他の水産動物若しくはその卵等を使用したそうざいを製造する営業。 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業。 |
18※ | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。 |
19 | 食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業。(マーガリン又はショートニング製造業を含む。) |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業またはこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業。 |
21 | 酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまで行う営業。(小分けを含む。) |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業または豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 |
23 | 納豆製造業 | 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業。 |
24 | 麺類製造業 | 生麺、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業。 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物またはこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。(そうざい半製品を含む。) (食肉製品製造業、水産製品製造業または豆腐製造業に該当する営業を除く。) |
26※ | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せてHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、食肉処理業または菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)または麺類製造業に係る食品を製造する営業。 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。 |
28※ | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せてHACCPに基づく衛生管を理行う場合に限り、食肉処理業または菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)または麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。 |
29※ | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業または漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 |
30 | 密封包装食品製造業 | 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品。)であって、その保存に冷凍または冷蔵を要しないもの(冷凍または冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業。(前各号の営業を除く。) |
31※ | 食品の小分け業 |
専ら以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業。 ・菓子製造業 ・乳製品製造業(固形物に限る。) ・食肉製品製造業 ・水産製品製造業 ・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業 ・そうざい製造業 ・複合型そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業 ・漬物製造業 |
32 | 添加物製造業 | 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。(小分けも含む。) |
令和3年(2021年)5月までに食品製造業の届出や給食開始届を届出ていた方は、食品衛生法の改正により営業届を令和3年(2021年)11月30日までに
新たに提出する必要があります。詳しくは、保健所へお問い合わせください。