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業務管理体制の整備に関する届出について


 平成24年4月1日の障害者自立支援法(現,障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により,障害者(児)施設・事業者による法令遵守の義務の履行を確保し,指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに,利用者または入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため,指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設等の設置者,指定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者,指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対し,法令遵守等の業務管理体制を整備とその届出が義務付けられました。
 事業者が整備すべき業務管理体制は,指定を受けている事業所または施設の数に応じて定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
 詳細については,「6 関係資料等」をご確認ください。

1 業務管理体制整備の対象となる事業

 
 

届出が必要となる者

根拠法 届出先 フローチャート図
障害者総合支援法 ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者 法第51条の2 総合支援法 [PDFファイル/87KB] 図 [PDFファイル/232KB]
イ 指定相談支援事業者 法第51条の31
児童福祉法 ウ 指定障害児通所支援事業者 法第21条の5の26 児童福祉法 [PDFファイル/94KB] 図 [PDFファイル/151KB]
エ 指定障害児入所支援事業者 法第24条の19の2
オ 指定障害児相談支援事業者 法第24条の38
 ・ ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。
 ・ エについては,呉市に所在する場合は広島県が届出先になります。
 ・ 基準該当事業所については,整備や届出の義務はありません。
 ・ すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても,あらためて届出が必要です。

2 整備する業務管理体制の内容

 
事業所等の数(※1) 業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者(※2)の選任

法令遵守規程(※3)の整備 業務執行の状況の監査を定期的に実施
20未満 必要
20以上100未満 必要 必要
100以上 必要 必要 必要
(※1)事業所等の数 
・事業所の数は,その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
・事業所番号が同一でも,サービス種類が異なる場合は,異なる事業所として数えます。

 例1)同一の事業所が,居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は,指定を受けている事業所は2つと数えます。

・事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え,条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。

 例2)障害福祉サービス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合→全体としては22事業所ですが,根拠条文ごとでカウント,届出を行うため,(1)~(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行います。

※ 事業所のカウントについて,従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります。)
※ 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
※ 「障害者支援施設」が施設入所支援,生活介護,自立訓練のサービスを提供する場合は,1つの事業所とカウントします。

(※2)法令遵守責任者
 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。

(※3)法令遵守規程
 業務が法令に適合することを確保するための規程です。

3 業務管理体制の整備に関する届出書に記載すべき事項

 
届出事項 対象となる事業者
(1)事業者の名称または氏名,主たる事務所の所在地,代表者氏名,生年月日,住所,職名 すべての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名,生年月日(※1)
(3)上記に加え,「法令遵守規程」の概要(※2) 事業所等の数が20以上の事業者
(4)上記に加え,「業務執行の状況の監査の方法」の概要(※3) 事業所等の数が100以上の事業者
(※1)法令遵守責任者
 法人として1名定める必要があります。
 役職等の要件はありませんが,複数の事業所を運営している法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。
 代表者を責任者とすることも可能です。

(※2)法令遵守規程
 法令遵守規程には,法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが,必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく,例えば,日常の業務運営に当たり,法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど,事業者の実態に即したもので構いません。

(※3)業務執行の状況の監査の方法の概要
 事業者が医療法人,社会福祉法人,特定非営利法人,株式会社等であって,既に各法の規定に基づき,その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には,その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
 なお,この監査は,事業者等の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また,定期的な監査とは,必ずしもすべての事業所に対して,年1回行わなければならないものではありませんが,例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど,効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては,事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には,この規程の全体像がわかるものまたは規程全文を,規程を作成していない場合には,監査担当者または担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

4 業務管理体制届出書様式

 

届出が必要となる事由 根拠法 様式

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

※すべての事業者は,平成24年4月1日以降,届け出る必要があります。

総合支援法

・第51条の2第2項

・第51条の31第2項

総合支援法届出書 [その他のファイル/181KB]
児童福祉法

・第21条の5の26第2項

・第24条の19の2

・第24条の38第2項

児童福祉法届出書 [Wordファイル/64KB]

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

※この区分の変更に関する届出は,変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

例)呉市のみで事業を行っていた事業者が,新たに広島県内他市で事業を開始した場合 届出先 呉市→広島県

総合支援法

・第51条の2第4項

・第51条の31第4項

総合支援法届出書 [その他のファイル/181KB]
児童福祉法

・第21条の5の26第4項

・第24条の19の2

・第24条の38第4項

児童福祉法届出書 [Wordファイル/64KB]

(3)届出事項に変更があった場合

○ただし,以下の場合は変更の届出の必要はありません。

・事業所等の数に変更が生じても,整備する業務管理体制が変更されない場合

・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

総合支援法

・第51条の2第3項

・第51条の31第3項

総合支援法変更届 [その他のファイル/82KB]
児童福祉法

・第21条の5の26第3項

・第24条の19の2

・第24条の38第3項

児童福祉法変更届 [Wordファイル/51KB]

 

5 提出先

 届出先が呉市となる場合は該当の届出様式を作成し,郵送してください。

 〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
 呉市福祉保健課指導監査室

6 関係資料等

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