呉市消費生活センターでは、呉市民(事業者を除く)からの消費生活に関する相談を受け付けています。
悪質商法の被害や、商品や役務(サービス)の取引に関するトラブル、インターネットや携帯電話などを利用した消費者トラブル、債務に関する相談など、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。(相談無料・秘密厳守)
専門資格をもった消費生活相談員が、消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを行います。
【相談できる内容】
●商品の購入、商品または役務(サービス)の利用などの苦情相談
●消費者被害(悪質商法の被害、製品事故による消費者被害など)の相談
●日常の消費生活全般の相談
と こ ろ | 〒737-8501 |
電 話 | (0823) 25-3218 |
F A X | (0823) 26-6267 |
受付時間 | 毎週月~金曜日 (祝日、振替休日を除く。)8時30分~16時30分 (12時~13時休み) |
● 『消費者ホットライン』も活用ください! 188 (泣き寝入りは、イ・ヤ・ヤ)
消費者ホットラインは、消費生活センターなど「お住まいの近くの相談窓口」につながります。
消費生活や商品知識などの各種資料がありますのでご活用ください。
消費生活センターでは、消費者啓発用DVDの無料貸出を行っています。自治会や老人会などの各種団体の勉強会や、学校・サークルなどの教育活動等などにご活用ください。
呉市消費生活センターでは、消費生活相談員等が地域に出向き、パンフレットや映像を使って悪質商法全般について分かりやすく説明する出前講座を開催しています。
消費生活に関する講座をご希望の方は、下記の申込書に必要事項を記載して、呉市消費生活センターまで送ってください。
消費生活センター啓発依頼申込書 [Wordファイル/34KB]
消費生活の正しい知識向上を目指し、毎年セミナーを開催しています。
令和元年度は、「弁護士と落語家で学ぶ! ~かしこいおわり方~ 」と題し、主に終活をテーマに開催しました。
消費生活(特に悪質商法)に関する新しい情報を「市政だよりくれ」で提供しています。(年9回シリーズ)
市政だより(平成26年8月号)に特集「悪質商法に気をつけて!」 [PDFファイル/2月27日MB]を掲載しました。
呉市消費生活センターで受け付けた消費生活相談は、令和元年度で1,305件で昨年度と比べると、213件減少しています。
原因として、「架空請求」による相談が減少してきたことがあげられます。 しかし、高齢者(特に女性)からの相談は増加傾向が続いています。
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|
1,321件 | 1,261件 | 1,683件 | 1,518件 | 1,305件 |
● 消費生活相談の内容 (令和元年度)
消費生活相談の中で特に相談が多かったものは次のとおりです。
商品・役務名 | 件数 | 主な内容 | |
---|---|---|---|
1 | 商品一般 | 276件 | 架空請求など身に覚えのない請求、注文していない商品の送りつけ、クーリング・オフに関する相談など。 |
2 | 運輸・通信サービス | 207件 | 不当・架空請求に関する相談。光回線の契約やプロバイダに関する相談。有料コンテンツ(アダルトサイト等)の代金請求に関する相談など。 |
3 | 食料品(健康食品等) | 100件 | 健康食品、ダイエット食品、栄養補助食品の購入・解約に関する相談など。 |
4 | 金融・保険サービス | 88件 | クレジットやサラ金、ヤミ金等の返済相談。多重債務の相談。生命保険や損害保険等の保険、未公開株や社債、外国通貨などの金融商品やファンド型投資商品に関する相談など。 |
● 消費生活相談の状況
・平成30年度 消費生活相談の状況 [PDFファイル/1月03日MB]
・令和元年度 消費生活相談の状況 [PDFファイル/1.37MB]
● 消費生活Q&A