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【新型コロナウイルス関連】住民異動や証明書交付などのお手続き


3月末から4月初めは、入学や転勤など、届出や証明書交付請求により、平日の昼間は、呉市役所市民窓口課及び各市民センターの窓口が大変混雑します。

このことから、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、市役所の窓口に来なくてもできるお手続きや臨時窓口などのサービスをご活用ください。

また、風邪のような症状がある場合には、できるだけ外出をお控えいただきますとともに、市役所へお越しの際には、消毒液の利用、マスクの着用、手洗いや咳エチケットを実施していただくなど、感染予防にご協力をお願いいたします。 

 

市役所の窓口に来なくてもできるお手続き

転出届

呉市から他市町村へ引っ越すときは、窓口で転出届が必要になりますが、電子申請や郵送でも行うこともできます。

 

電子申請による転出届

 ※令和5年2月6日(月曜日)8時30分で本サービスは終了です。今後はマイナポータルから申請してください。
  「マイナポータルによる転出届」

マイナンバーカードをお持ちの方、または同一世帯内でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に転出する方については、電子申請による転出手続きを行うことができます。

電子申請による転出手続きは、従来の転出手続きで発行される転出証明書は発行されません

電子申請による転出届を提出し、呉市での処理が終了した後に、必ず転出先の市区町村にマイナンバーカードを持って、転入手続きを行ってください。

転出届を電子申請するための必要事項

電子申請で転出届を行うには、次の事項を満たしていることが条件となります。

  • 有効期限内の署名用電子証明書が格納されているマイナンバーカードを所有していること

 (同一の世帯で複数の方が同時に転出される場合は、届出をする方がマイナンバーカードを所有していれば、全員分の届出をすることが可能です)

  • ICカードリーダライタが接続されているパソコン、またはICカードが読み取れるスマートフォンをお持ちであること
  • 公的個人認証サービス利用者用クライアントソフトがパソコン、またはスマートフォンにインストールされていること
  • 広島県・市町共同利用型電子申請システムに利用者IDとパスワードが登録されていること

※電子証明書(公的個人認証サービス)、電子申請する際にマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ等については,「公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>」のページをご覧ください。

手続の流れ
  1. 呉市電子申請システム<外部リンク>」にアクセスする。
  2. 手続名から「転出届」を選択する。※「広島県・市町共同利用型電子申請システム」の利用者IDをお持ちでない場合は、利用者登録を求める画面が出ますので、登録後に手続きが可能となります。
  3. 画面に沿って、必要事項を入力し、公的個人認証サービスによる電子署名を添付した上で申請を行う。
  4. 呉市から審査終了の通知メールが届きますので、必ずマイナンバーカードを持って,転入先の市区町村にて転入届を行う。
 注意事項

・電子申請による転出届は、引っ越しする人のいずれかの方がマイナンバーカードの交付を受けている必要があります。

・国民健康保険、介護保険加入者、児童手当・児童扶養手当受給者、各医療証をお持ちの方は、転出のとき,別に手続きが必要になりますので、呉市の担当課に必ず連絡してください。

・転入先の市区町村で転入手続きをするときに4桁の暗証番号(住民基本台帳用)を入力する必要があります。

・転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、電子申請による転出届が無効になる場合がありますので、転入先の市町村へお問合せください。

※住民基本台帳カードを利用して電子申請を行うことは出来ません。

 

郵送による転出届

※窓口で届出される方は、「転出時の主な手続き」のページをご確認ください。

郵送による転出届と、その他必要書類を呉市役所市民窓口課に送付してください。

送付していただく書類

次の書類を、呉市役所市民窓口課あてに送付してください。

  1. 郵送による転出届
  2. 本人確認書類のコピー (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
  3. 返信用封筒 (転出証明書をお送りしますので、返送してほしい住所を記載し、84円切手、または速達の場合は344円分の切手を貼ってください。)

様式は「郵送による転出届 [PDFファイル]」をご利用ください。

※様式がダウンロードやコピーができない場合は、下記の「郵送による転出届に必ず記入すること」を記入した手書きの届出書でもかまいません。

あて先

〒737-8501

広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 市民窓口課

郵送による転出届に必ず記入すること
  1. 転出年月日(新しい住所に異動する日)
  2. 記入日(この届出書を書いた日)
  3. 新住所
  4. 呉市での住民票上の住所
  5. 届出人の氏名、捺印、電話番号(携帯電話など、平日に連絡がとれる電話番号を記載してください。)
  6. 届出人を含む転出する方全員の氏名、生年月日、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード所持の有無

 ※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、下記の「異動者にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合」をご確認ください。

 

異動者にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合

マイナンバーカードを利用した特例による転出届を利用することができます。

注意事項

国民健康保険、介護保険加入者、児童手当・児童扶養手当受給者、各医療証をお持ちの方は、転出のとき、別に手続きが必要になりますので、呉市の担当課に必ず連絡してください。

証明書の郵送請求

住民票の写しや戸籍関係証明書{戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など}については、直接窓口に行かなくても、郵送で請求することができます。

詳しくは,「住民票・戸籍謄本などの郵送による請求」をご確認ください。

 

マイナンバーカードによるコンビニ交付

顔写真付きマイナンバーカードをお持ちで電子証明書がご利用できる方は、各種証明書をコンビニエンスストアで取得できます。

コンビニエンスストアでの交付手数料は、窓口交付より一律100円お得になります。是非ご利用ください。

詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」をご確認ください。

 

その他マイナンバーカードに関する注意事項

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新

現在マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。

有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付などに使えなくなるため、更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。

関連情報「マイナンバー総合サイト<外部リンク><外部リンク>

受取期限が過ぎてしまったマイナンバーカード交付通知書

マイナンバーカード交付通知書に記載された受取期限を過ぎてしまっても、マイナンバーカードの交付は可能です。

受け取り方法など、詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り」をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

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