「提案制度」とは
住民の皆さんが,自ら自分たちが住んでいる地域のまちづくりに関する都市計画を提案することができる制度です。
提案できる者
- 土地所有者等 ※土地の所有権を有する者,建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者
- まちづくりNPO法人 ※まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人等
- 独立行政法人都市再生機構,住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 等 ※過去10年間に法第29条第1項の許可を受けて,面積0.5ha以上の開発行為を行ったことがあるなど,一定の要件を満足する者
提案できる都市計画
呉市が決定又は変更する都市計画のうち,次の条件を備えたものが対象となります。
- 都市計画区域内であり,かつ面積が0.5ha以上であること。
- 法13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案に係る土地の区域内の土地所有権等の2/3以上の同意を得ていること。
- ※ 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(公共施設に使用されている公有地を除く。)の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の2/3以上となる場合に限る。)を得ていること。
提案に必要な書類
提案には,次の書類が必要です。
- 提案者の氏名,住所及び連絡先等の必要事項を記載した計画提案書 ※法人その他の団体にあっては,その名称,主たる事業所の所在地及び連絡先等を記載
- 提案する都市計画の内容を示す書類
- 対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得たことを証する書類
- 提案された都市計画の審査に必要となる資料 等
提案の審査
市は,提案された都市計画について,上位計画との整合性,まちづくりへの寄与,地域住民等の意向,周辺市街地への影響及び事業実施の確実性などを総合的に審査し,採用・不採用を決定します。
提案の流れ

計画提案書等のダウンロード
提案制度に関する相談,提出先
呉市役所 都市計画課 Tel (0823)25-3367
<外部リンク>
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