各申請書の記入例を参考にご記入の上,申請書1部と証明書が必要な場所がわかる地図等を合わせて,呉市役所6階都市計画課までお持ちください。
※令和8年1月より「都市計画証明書」の様式が変更になりましたのでご注意ください。
| 種 別 | 内容 | 手数料 | 申請書等ダウンロード |
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都市計画証明書 |
必要な場所の都市計画の内容を証明します。 | 1件当たり300円 |
※令和8年1月~3月末まで |
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※令和8年4月~ |
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| 都市計画縦覧図書の写しの交付 | 必要な場所の都市計画縦覧図書(用途地域,都市計画道路等)の写しを交付します。 | 【A3サイズまで】 300円(1件のうち2枚目以降は100円) 【A3サイズ超え】 500円(1件のうち2枚目以降は400円) |
交付願 [Excel] |
※都市計画証明書(証明願)の変更内容※
特定都市河川浸水被害対策法に基づき,呉市及び東広島市を流れる二級河川黒瀬川水系黒瀬川等について,広島県により令和8年4月1日に特定都市河川に指定され,呉市域においては郷原地域の一部が該当することとなります。
このことに伴い,証明の内容を一部変更します。なお,施行までの期間と施行後の様式で異なりますのでご注意ください。
都市計画道路等の計画区域内で建築行為を行うときは,都市計画法第53条の規定による許可が必要となります。
建築確認申請時には53条許可が必要となりますので,予め許可申請を行ってください。
次に掲げる要件にすべて該当する建築物の建築は,許可されます。
※整備済の都市計画施設(道路,公園等)区域内においては,要件に該当しない建築物であっても,個別審査により,都市計画施設に影響のないものであれば許可される場合があります。
| 種別 | 内容 | 手数料 | 申請書等ダウンロード |
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| 53条許可申請書 | 都市計画法第53条の規定による許可申請書です。 | - | 申請書 [Wordファイル] |
工事着手の30日前までに,都市計画課へ必要書類を2部提出してください。
地区計画の区域内で次の行為を行うときは,届出が必要です。
地区計画の届出に関する手引き [PDFファイル/682KB]

| 種別 | 内容 | 手数料 | 申請書等ダウンロード |
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| 地区計画届出書 | 都市計画法第58条の2の規定による届出書です。 | - | 届出書 [Wordファイル] |
工事着手の30日前までに,都市計画課へ必要書類を2部提出してください。
令和3年1月1日以降,「呉市立地適正化計画」において定める,都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外において,誘導施設や一定規模以上の住宅の開発・建築等の行為を行う場合は届出が必要となります。
また,都市機能誘導区域内において,誘導施設を休止し,または廃止しようとする場合も届出が必要となります。
詳しくは,「呉市立地適正化計画に基づく届出の手引き 」をご覧ください。
次の要件に該当する行為を行うときは,届出が必要です。

呉市立地適正化計画では,暮らしに必要な医療・福祉・商業等の施設(誘導施設)を誘導するエリアである「都市機能誘導区域」を設定し,そのまわりに人口密度を維持するエリアである「居住誘導区域」を設定しています。
なお,居住誘導区域は土砂災害特別警戒区域,急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)を除きます。
土砂災害特別警戒区域については,土砂災害ポータルひろしま(外部リンク)<外部リンク>で,急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)については呉市土木部土木整備課窓口(呉市役所6階)で確認することができます。

| 種別 | 内容 | 手数料 | 申請書等ダウンロード |
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居住誘導区域外における行為の届出 |
様式1 (開発行為届出書) ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で,その規模が1,000平方メートル以上のもの |
- | 様式1 [Wordファイル] |
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様式2 (住宅等を新築し,または建築物を改築し,若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書) ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し,又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
- | 様式2 [Wordファイル] | |
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様式3 (行為の変更届出書) ・様式1及び様式2の届出に対して変更が生じた場合 |
- | 様式3 [Wordファイル] | |
| 都市機能誘導区域外における行為の届出 |
様式4 (開発行為届出書) ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
- | 様式4 [Wordファイル] |
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様式5 (誘導施設を有する建築物を新築し,または建築物を改築し,若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書) ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し,誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し,誘導施設を有する建築物とする場合 |
- | 様式5 [Wordファイル] | |
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様式6 (行為の変更届出書) ・様式4及び様式5の届出に対して変更が生じた場合 |
- | 様式6 [Wordファイル] | |
| 都市機能誘導区域内における行為の届出 |
様式7 (誘導施設の休廃止届出書) ・都市機能誘導区域内で,誘導施設を休止又は廃止をしようとする場合 |
- | 様式7 [Wordファイル] |
工事着手の30日前までに,都市計画課へ必要書類を2部提出してください。
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