介護・医療と連携し,高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備,バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに,ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより,高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅で,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき市に登録された住宅のことです。
登録されたサービス付き高齢者向け住宅は,下記から探すことができます。また,呉市の登録を受けた住宅については,登録簿を閲覧することができます。閲覧は,都市部住宅政策課,福祉保健部福祉保健課において行います。
全国の登録サービス付き高齢者向け住宅を調べたい方は,こちら(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムホームページ)<外部リンク><外部リンク>。
呉市の登録サービス付き高齢者向け住宅を調べたい方は,こちら(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムホームページ)<外部リンク><外部リンク>。
規模・設備 |
◎各専用部分の床面積は,原則25平方メートル以上 |
サービス |
◎安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービス |
登録基準については,規模・設備,サービスの提供,入居資格などの基準があり,国が定める登録基準と広島県が定める登録基準に適合する必要があります。
国及び広島県が定める基準については以下をご覧下さい。
登録申請に先立ち,事前協議が必要です。事前協議の際は,サービス付き高齢者向け住宅事業設置計画書(様式第1号),設置計画添付書類及び下記「登録申請書に添付する書類について(施行規則第7条)」の1及び2を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅登録に係る事務手続きの流れ図 [PDFファイル/94KB]
呉市サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務取扱要綱 [PDFファイル/165KB]
(様式第1号) 設置計画書, (様式第3号) 設置計画取下書 [Wordファイル/18KB]
設置計画添付書類 [Excelファイル]<外部リンク>
加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル]<外部リンク>
サービス付き高齢者向け住宅整備事業において,平成28年4月1日以降に交付申請し,国の補助を受ける場合,「整備するサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設が立地する市区町村への意見聴取を行うこと」が要件とされていますので,「サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市区町村意見聴取申請書」を都市部住宅政策課へ提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取について 呉市が意見を述べる観点 [PDFファイル/165KB]
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取申請書 [Wordファイル/17KB]
登録申請書作成等の申請方法については,サービス付き高齢者住宅情報提供システムホームページ<外部リンク><外部リンク> をご利用ください。
また,登録申請書の作成に当たっては,次を参考にしてください。
1 |
縮尺,方位,サービス付き高齢者向け住宅の間取り,各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 |
2 |
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 |
3 |
入居契約に係る約款 |
4 |
サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては,委託契約に係る書類 |
5 |
法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
6 |
その他呉市長が必要と認める書類 |
※6のその他呉市長が必要と認める書類は,「呉市サービス付き高齢者向け住宅事業登録事務取扱要綱 [PDFファイル/165KB]」第3条第3項に定める書類とする。
登録申請書の添付書類の参考とする様式
加齢対応構造等のチェックリスト(別紙2) [Excelファイル]<外部リンク>
登録事項等についての説明書(別紙3) [Excelファイル]<外部リンク>
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙4) [Excelファイル]<外部リンク>
暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報 [Wordファイル/14KB]
重要事項説明書
※サービス付き高齢者向け住宅の登録申請前にあらかじめ重要事項説明書を作成し,登録申請時に,登録申請書及び添付書類とあわせて,重要事項説明書の提出が必要です。
登録の更新は,5年ごとに必要です。登録の申請と同様の書類を提出してください。
※令和4年9月1日より,既に提出されてる添付書類に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載することで添付を省略することができるものがあります。
登録事項又は添付書類に変更があった場合は,変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
登録事項の変更については,サービス付き高齢者住宅情報提供システムホームページ<外部リンク><外部リンク> をご利用ください。
登録事項に変更のない添付書類のみの変更については,別記様式第二号 [Wordファイル/17KB]に,記載内容が変更されたものを添付してください。
※それぞれ,正本2部及び副本1部(計3部)を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅事業を廃業等する場合は,廃業等の日の30日前までに別記様式第二号 [Wordファイル/17KB]により届け出てください。
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消しようとする場合は,あらかじめ,登録抹消申請書(様式第8号) [Wordファイル/13KB]を提出してください。
誇大広告の禁止(法第15条)
登録事業者は提供するサービスの内容や登録事項について,著しく事実と異なるような,誤認を与えるような誇大広告を行うことは禁じられています。
登録事項の公示(法第16条)
登録事業者は,登録事項について広く情報を開示しなければなりません。
登録締結前の書面の交付及び説明(法第17条)
登録事業者は,契約前に入居者に対して,書面により登録事項に関する重要事項を説明する必要があります。
高齢者生活支援サービスの提供(法第18条)
登録事業者は,入居契約に沿った生活支援サービスを提供しなければなりません。
帳簿等の備付け等(法第19条)
登録事業者は,登録住宅の管理に関する帳簿を備え付け,保管しておかなければなりません。
登録事業者の遵守すべき事項(法第20条)
登録事業の業務に関して広告をする場合は,国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示方法を遵守しなければなりません。
登録事項に変更があったとき,または添付書類の記載事項に変更があったときは,入居者に対しその内容変更を記載した書面を交付して説明する必要があります。(軽微な変更の場合を除く)
登録事業者または管理等受託者に対し,必要に応じて業務の実施状況に係る報告を求めることがあります。また,登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に立入検査を行うことがあります。
定期報告
登録事業者に対して,毎年,定期報告を求めます。
呉市サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要領 [PDFファイル/99KB]
立入検査等実施要領(様式1 定期報告) [Excelファイル/126KB]
高齢者住まい法関係法令
高齢者の居住の安定確保に関する法律<外部リンク>
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令<外部リンク>
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則<外部リンク>
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則<外部リンク>
高齢者住まい法関係告示
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針<外部リンク>
サービス付き高齢者向け住宅の家賃等の前払金の保全措置<外部リンク>
高齢者居住安定確保計画による登録基準の強化または緩和<外部リンク>
広告をする場合の表示の方法<外部リンク>
サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書
サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要<外部リンク>
参考とすべき入居契約書
普通建物賃貸借契約
・連帯保証人型<外部リンク> ・家賃債務保証型<外部リンク>
終身建物賃貸借契約
・連帯保証人型<外部リンク> ・家賃債務保証型<外部リンク>
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書コメント<外部リンク>
サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト<外部リンク>
建設費等に対する補助の内容
詳細は,「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
税制優遇
詳細は,サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇の概要(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置(呉市資産税課ホームページ)
融資
詳細は,賃貸住宅融資のご案内(住宅金融支援機構)<外部リンク>をご覧ください。
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