平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅は、申告することにより新築後5年間、居住部分の固定資産税が減額されます。(新築住宅に対する減額措置との重複適用はありません。)
新築された住宅のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは固定資産税の減額の対象とはなりません。
なお、居住部分の1戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象です。
減額対象に相当する固定資産税の3分の2が、新築後5年間減額されます。
新築した翌年の1月31日までに、以下の書類を添付して申告してください。
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/101KB]
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217
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