1.マンション管理計画認定制度とは
管理組合作成のマンションの管理計画が呉市の認定基準を満たす場合,適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
制度の詳細については,以下のリンクをご覧ください。
※対象は,呉市内の分譲マンションです。
マンション管理・再生ポータルサイト<外部リンク>
2.認定を受けるメリット
・区分所有者が管理への意識を高く保つことになり,管理水準を維持向上しやすくなります。
・当該認定を受けたマンションの情報を公開(公開は申請者の任意)することで,市場価値が高まることが期待されます。
・住宅金融支援機構によるマンション共用部分リフォーム融資の金利優遇措置などの適用があります。
・一定の条件を満たす認定されたマンションが長寿命化工事(大規模修繕工事)を完了させた場合,工事完了日の翌年度の固定資産税額(建物部分のみ)の1/3が減額されます ※減額に関することにつきましては,資産税課にお問い合わせください。
3.認定基準
1 管理組合の運営 |
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(1)管理者等が定められていること |
(2)監事が選任されていること |
(3)総会が年1回以上開催されていること |
2 管理規約 |
(1)管理規約が作成されていること |
(2)マンションの適切な管理のため,管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立入り,修繕等の履歴情報の管理等について定められていること |
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため,管理規約において,管理組合の財部・管理に関する情報の書面の交付又は電磁的方法による提供について定められていること。 |
3 管理組合の経理 |
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること |
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと |
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成され,長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について総会にて決議されていること |
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること |
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため,計画期間が30年以上で,かつ,残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること |
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと |
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと |
(6)長期修繕計画の計画期間が最終年度において,借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
5 その他 |
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え,災害等の緊急時に迅速な対応を行うため,組合員名簿又は居住者名簿を備えているとともに,1年に1回以上は内容の確認を行っていること |
(2)昭和56年5月以前に建築確認がされたマンションは,耐震診断を行い,耐震性に不足が生じているマンションは耐震補強の検討(施行)をしていること |
(3)土砂災害特別警戒区域内に立地するマンションは,土砂災害に対する擁壁の整備等の対策を講じていること |
(4)管理組合として次の(ア)~(カ)までの防災に関する取組を1つ以上行っていること |
(ア)自主防災組織を結成していること |
(イ)災害等の対応マニュアルを作成していること |
(ウ)防災用品や医療品・医薬品を備蓄していること |
(エ)防災用名簿を作成していること |
(オ)年に1回以上防災訓練を実施していること |
(カ)ハザードマップ等により,マンションが立地している場所の災害リスク(洪水,土砂災害リスク等)を周知していること |
※5(2)~(4)は呉市独自の基準となっています。
4.申請の流れ
申請を受けるには,まず,公益財団法人マンション管理適正化推進センター(以下「センター」といいます。)による管理計画認定手続支援サービスにおいて,事前確認を受け,事前確認適合証が発行された場合のみ申請を受け付けます。
次に,申請書類一式と事前確認適合証を本市にご提出ください。
なお,事前確認適合証を取得した場合であっても本市の独自基準をみたさない場合は認定を受けることができません。
本市への申請にかかる手数料は無料です。
ただし,センターの「管理計画認定手続き支援サービス」(事前確認)の利用料及び事前確認の審査料は別途必要になります。
※「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)については(公財)マンション管理センターホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご確認ください。
認定申請の際に,認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションはセンターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」において,認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名,住所及び認定コードが公表されます。なお,個々の管理計画の内容は公開されません。
管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>(外部リンク)
5.認定の有効期間
認定を受けた日から5年間
※有効期間内に認定の更新を申請することができます。
(認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。)
6.認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に,軽微な変更*または変更が生じた場合はそれぞれ手続きが必要となります。
*軽微な変更とは
(1)長期修繕計画の変更であって,次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって,計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって,マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
(2)2以上の管理者等をおく管理組合にあっては,マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
(3)監事の変更
(4) 規約の変更であって,監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる,管理者等によるマンションの区分所有者の専有部部及び規約(これに類するものを含む。)
・マンションの点検,修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
7.申請の取下げ
認定申請または認定を受けた管理計画の変更の認定の申請(変更認定申請)をした方で,本市の認定または変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は,本市に届け出てください。
8.管理の取りやめ
管理計画の認定を受けた方は,認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は,本市に届け出てください。
9.認定の取消し
管理計画の認定を受けた方が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては,その認定を取り消すことがあります。
10.申請様式等
・呉市マンション管理計画の認定等に関する要綱 [PDFファイル/116KB]
【申請】
・別記様式第1号 [Wordファイル/25KB]
・様式第1号 [Wordファイル/17KB]
・事前確認適合証の写し
【認定の更新】
・別記様式第1号の3 [Wordファイル/23KB]
・申請時にマンション管理センターへ提出した添付書類
【軽微な変更】
・様式第2号 [Wordファイル/21KB]
【認定管理計画の変更】
・別記様式第1号の5 [Wordファイル/16KB]
【申請の取下げ】
・様式第3号 [Wordファイル/15KB]
【管理の取りやめ】
・様式第5号 [Wordファイル/19KB]
【報告の徴収】
・様式第7号 [Wordファイル/20KB]
11.その他
国土交通省マンション政策サイト<外部リンク>(外部リンク)
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