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養育(未熟児)医療


赤ちゃん画像

養育(未熟児医療)とは,身体の発育が未熟なままで生まれ,入院を必要とするお子さんに対して,その治療に
必要な入院医療費の一部を公費で負担する制度です。

 

 

対象者

次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。

  • 養育医療の対象となる未熟児であると認められること
    (出生児の体重が2,000グラム以下または運動不安やけいれんなどの症状があるもの)
  • 満1歳未満であること
  •  お子さんが呉市内に住所を有すること

費用

公費負担の範囲

健康保険を使って治療をした場合の自己負担額が助成されます。
このため,保険対象外の治療費等(差額ベッド代,オムツ代など)は,養育(未熟児)医療の対象ではありませんので,医療機関の窓口で支払ってください。

自己負担金

世帯の市町村民税額に応じて養育(未熟児)医療の自己負担金を決定します。
後日,市から請求します(通常は,入院月の2~3か月後)ので,送られてきた納付書により金融機関窓口でお支払いください。 ※こども医療費等の受給者証をお持ちの方は,自己負担金からこども医療費等の助成分を差し引いた額が最終的な自己負担金となります。

【こども等医療費受給者証をお持ちの方の自己負担金(1か月入院した場合)】

健康保険
対象外のもの
健康保険対象のもの(養育医療費)
差額ベッド代
おむつ代など
健康保険負担
(8割)
養育医療負担
(市)
自己負担金
こども医療費等負担分
(市)
養育医療負担金
(上限7,000円/月)

申請に必要なもの

 1.  養育(未熟児)医療給付申請書

 2.  養育医療意見書(医師が記載したもの)

 3.  健康保険証(本人のものまたは本人が加入する予定の健康保険証)

 4.  こども医療費等受給者証

 5.  こども医療費等受領委任状

 6. 同一住民票世帯全員の個人番号(マイナンバー)が分かるもの

 7.  養育医療の給付申請をする人の顔写真付き公的身分証明書(運転免許証,パスポート,個人番号カードなど)

  ※顔写真付き公的身分証明書がない場合は,顔写真付きでない公的身分証明書2点を提示してください。(健康保険証, 

   母子健康手帳,税金・社会保険料・公共料金の領収書,所得課税証明書,住民票の写し,など)

 ☆入院した日から1か月以内に申請してください。1か月を過ぎる場合はご相談ください。

申請書様式

養育(未熟児)医療給付申請書 [PDFファイル/196KB]

養育医療意見書 [PDFファイル/81KB]  養育医療意見書 [Excelファイル/34KB]

こども医療費等受領委任状 [PDFファイル/48KB]

養育医療継続協議書 [PDFファイル/76KB] 養育医療継続協議書 [その他のファイル/102KB] (期間延長の場合)

お問い合わせ・申請先

  1. 呉市保健所 地域保健課 健康増進グループ
    〒737-0041 呉市和庄1-2-13 すこやかセンター5階  電話 (0823) 25-3540
  2. 呉市保健所 地域保健課 東保健センター
    〒737-0112 呉市広古新開2-1-3 広市民センター2階 電話 (0823) 71-9176

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