身体の発育が未熟なままで生まれ,入院を必要とするお子さんに対して,その治療に
必要な入院医療費の一部を市が負担する制度です。
次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。
未熟児の治療以外の治療費や差額ベッド代などの健康保険対象外の治療費 ※未熟児の治療で健康保険対象のものについては市が一旦全額負担しますので,医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。
世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。
後日,市から請求します(通常は,入院月の2~3か月後)ので,送られてきた納付書により金融機関窓口でお支払いください。 ※乳幼児等医療費受給者証をお持ちの方は,自己負担金から乳幼児等医療費助成制度の補助額を差し引いた額を請求します。
健康保険 対象外のもの |
健康保険対象のもの(養育医療費) | |||
---|---|---|---|---|
差額ベッド代 おむつ代など |
健康保険負担 (8割) |
養育医療負担 (市) |
自己負担金 | |
乳幼児医療負担分 (市) |
養育医療負担金 (上限7,000円/月) |
健康保険 対象外のもの |
健康保険対象のもの(養育医療費) | ||
---|---|---|---|
差額ベッド代 おむつ代など |
健康保険負担 (8割) |
養育医療負担 (市) |
自己負担 |
養育医療負担金 (月額基準表で定められた額) |
1. 養育(未熟児)医療給付申請書
2. 養育医療意見書(医師が記載したもの)
3. 世帯全員の所得税額を証明する書類
(確定申告を行っている場合は「確定申告書の控え」,確定申告を行っていない場合は「源泉徴収票」)
※1~6月に申請の場合は前々年分,7~12月に申請の場合は前年分の所得税額等を証明する書類を提出してください。
4. 健康保険証(本人のものまたは本人が加入する予定の健康保険証)
5. 乳幼児等医療費受給者証(該当者のみ)
6. 乳幼児等医療費受領委任状(該当者のみ)
7. 扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
8. 養育医療の給付申請をする人の顔写真付き公的身分証明書(運転免許証,パスポート,個人番号カードなど)
※顔写真付き公的身分証明書がない場合は,顔写真付きでない公的身分証明書2点を提示してください。(健康保険証,
母子健康手帳,税金・社会保険料・公共料金の領収書,所得課税証明書,源泉徴収票,住民票の写し,など)
☆入院した日から1か月以内に申請してください。1か月を過ぎる場合はご相談ください。
養育(未熟児)医療給付申請書 [PDFファイル/155KB]
養育医療意見書 [PDFファイル/81KB] 養育医療意見書 [Excelファイル/34KB]
養育医療継続協議書 [PDFファイル/76KB] 養育医療継続協議書 [その他のファイル/102KB] (期間延長の場合)
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