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令和9年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項


令和9年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9・10年度分(令和8・9年分)は、最低保障額が5万円加算され74万円となります。
なお、給与等の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前

改正後
(令和9・10年度分)

改正後
(令和11年度分以降)

190万円以下 65万円 74万円(※)

収入金額×30%+8万円
(69万円未満となる場合は、69万円)

190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円

 

(※)令和9・10年度分(令和8・9年分)の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、給与等に係る給与所得の金額については、上の表にかかわらず、次の金額となります。

給与所得金額
給与等の収入金額

69万1,000円以上
74万1,000円未満

74万1,000円以上
219万1,000円未満

219万1,000円以上
219万3,000円未満

219万3,000円以上
219万6,000円未満

219万6,000円以上
220万円未満

給与等に係る
給与所得の金額

なし

収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

 

 令和9・10年度分(令和8・9年分)の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が119万円(改正前:110万円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。

 

所得要件等の見直し

 各種扶養親族等に係る所得要件等が4万円引き上げられます。

 
所得要件等

改正前

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正後(令和9・10年度分)

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正後(令和11年度分以降)

(収入が給与だけの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の
前年の合計所得金額

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

62万円

(131万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の
前年の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

62万円

(131万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る
前年の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

62万円

(131万円)

勤労学生の前年の合計所得金額

85万円

(150万円)

89万円

(163万円)

89万円

(158万円)

家内労働者の特例における
必要経費に算入する金額の最低保障額
65万円 69万円

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 適用期間が5年間延長され、令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅借入金等特別税額控除の詳細については、税額控除ページをご確認ください。

 

 所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
【参考】国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について<外部リンク>