給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。また、令和9・10年度分(令和8・9年分)は、最低保障額が5万円加算され74万円となります。
なお、給与等の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | ||
| 改正前 |
改正後 |
改正後 |
|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円(※) |
収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | ||
(※)令和9・10年度分(令和8・9年分)の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、給与等に係る給与所得の金額については、上の表にかかわらず、次の金額となります。
| 給与等の収入金額 |
69万1,000円以上 |
74万1,000円以上 |
219万1,000円以上 |
219万3,000円以上 |
219万6,000円以上 |
| 給与等に係る 給与所得の金額 |
なし |
収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
令和9・10年度分(令和8・9年分)の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が119万円(改正前:110万円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。
各種扶養親族等に係る所得要件等が4万円引き上げられます。
| 所得要件等 |
改正前 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
改正後(令和9・10年度分) (収入が給与だけの場合の収入金額) |
改正後(令和11年度分以降) (収入が給与だけの場合の収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の 前年の合計所得金額 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
62万円 (131万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の 前年の総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
62万円 (131万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る 前年の総所得金額等 |
58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
62万円 (131万円) |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 |
85万円 (150万円) |
89万円 (163万円) |
89万円 (158万円) |
| 家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 | 69万円 | |
適用期間が5年間延長され、令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅借入金等特別税額控除の詳細については、税額控除ページをご確認ください。
所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
【参考】国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について<外部リンク>