税額控除は、計算された税額(所得割額)から差し引くもので、次のものがあります。
平成19年に実施された国から地方への税源移譲により、市・県民税と所得税の税率が変更となりましたが、この税制改正によって納税者の税負担が変わらないよう、市・県民税と所得税の人的控除の差額(扶養控除や基礎控除などの差額5万円など)により生じる負担増を調整し、次の額を所得割額から控除します。
令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がなくなりました。
合計課税所得金額が200万円以下の方 | 合計課税所得金額が200万円超の方 |
(1)と(2)のいずれか小さい額×5%
|
(1)と(2)のいずれか多い額×5%
|
※合計課税所得金額…課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額
人的控除の種類 | 人的控除額の差 | ||
---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万円 | |
特別 | 10万円 | ||
同居特別 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | |
ひとり親控除 | ひとり親(母) | 5万円 | |
ひとり親(父) | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 納税義務者の合計所得が900万円以下 | 一般の控除対象配偶者 | 5万円 |
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
納税義務者の合計所得が900万円以下 | 老人控除対象配偶者 | 10万円 | |
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 | 6万円 | ||
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 | 3万円 | ||
扶養控除 | 一般の控除対象 | 5万円 | |
特定 | 18万円 | ||
老人 | 10万円 | ||
同居老親等 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 納税義務者の合計所得が900万円以下 | 配偶者の合計所得が 48万円超50万円未満 |
5万円 |
50万円以上55万円未満 | 3万円 | ||
納税義務者の合計所得が900万円超950万円以下 | 48万円超50万円未満 | 4万円 | |
50万円以上55万円未満 | 2万円 | ||
納税義務者の合計所得が950万円超1,000万円以下 | 48万円超50万円未満 | 2万円 | |
50万円以上55万円未満 | 1万円 | ||
基礎控除 | 合計所得金額2,500万円以下 | 5万円 |
前年分の所得税の住宅ローン控除において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税額から控除することができます。
次の(1)(2)のいずれか少ない額が市・県民税の所得割額から控除されます。
(1) 所得税(前年分)の住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の所得税額(前年分)
(2) 所得税(前年分)の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)
ただし、平成26年4月から令和3年12月まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年12月まで)に入居された方のうち、消費税率8%または10%で購入された方は7%(上限136,500円)
市・県民税の住宅ローン控除の適用について原則、市役所への申告は不要ですが、入居を開始した年の翌年(1年目)に所得税の確定申告を、2年目以降は年末調整または所得税の確定申告の際に手続きしてください。
なお、勤務先から配付される源泉徴収票や、所得税の確定申告書に次の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。
※ 平成30年度分までは、確定申告で住宅ローン控除を申告する場合、申告期限の3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに申告されない場合は、市・県民税の住宅ローン控除は適用されません。
税制改正により、令和元年度(平成31年度)分からは、市・県民税の納税通知書が送達された後に、確定申告で住宅ローン控除を申告した場合も、市・県民税の住宅ローン控除が適用されることとなりました。
対象となる団体へ寄附をした場合、次の計算方法で算出した額を、市県民税の所得割から控除します。
※ 広島県及び呉市が条例で指定した寄附金についてはこちらをご覧ください。
次の「基本控除」と「特例控除」の合計額が、所得割額から控除されます。
(寄附金の合計額-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
(寄附金の内、都道府県、市区町村に対する寄附金額-2千円)×(下記の表に定める割合)
※所得割額の20%を限度とし、「基本控除」に加算します。
※令和元年6月1日からは、総務大臣が指定した都道府県、市区町村への寄附金額が特例控除の対象となりました。
平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度の個人住民に限り、以下の割合とします。
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
~1,950,000円 | 0.84895 |
1,950,001円~3,300,000円 | 0.7979 |
3,300,001円~6,950,000円 | 0.6958 |
6,950,001円~9,000,000円 | 0.66517 |
9,000,001円~18,000,000円 | 0.56307 |
18,000,001円~40,000,000円 | 0.4916 |
40,000,001円~ | 0.44055 |
(1)または(2)の手続き方法となります。
(1)確定申告をする場合…寄付先が発行した領収書などを添付して、住所地を管轄する税務署へ確定申告をしてください。確定申告書第1表への記入のほか、第2表にある住民税の寄付金税額控除の欄へ必ず記入してください。
(2)確定申告の必要がない場合・・・寄付先が発行した領収書などを添付して、市・県民税の申告をしてください。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合、所得税の寄付金控除分が、翌年度の住民税で減額されます。
5団体を超える自治体にふるさと納税を行った人や、確定申告や市・県民税申告を行う人は、この制度を受けることはできません。
株式等の配当所得がある場合は、次のとおり、その金額に配当の種類・金額等により定められた率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額 | 1000万円以下の部分 | 1000万円超の部分 | |||
配当の種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税額を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が税額から差し引かれます。
上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、支払われる時に配当割・株式等譲渡所得割がそれぞれ5%特別徴収されています。それらの所得を確定申告した場合、市・県民税所得割額から配当割額、株式等譲渡所得割額(それぞれ市民税3%、県民税2%)を控除します。控除しきれなかった額は、還付または未納の税額に充当されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)