新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額のうち年間20万円までの金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金税額控除)を受けられる制度が新設されました。
1.主催者からの申請に基づき、文化庁又はスポーツ庁が対象イベント(※1)を指定・公表 |
2.チケット購入者が対象イベントの主催者に、払戻しを受けないことを連絡 |
3.主催者から2種類の証明「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が届く(※2) |
4.翌年2月中旬~3月中旬に確定申告又は市・県民税申告を行う(上記2種類の証明書や他の必要書類を添付) |
※1:寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件を全て満たす必要があります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し、主催者の申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
文化庁又はスポーツ庁HPで、申請中・指定済みのイベントや主催者のリストを確認することができます。
文化庁ホームページ<外部リンク>
スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
※2:2種類の証明は確定申告時又は市・県民税申告時に他の必要書類と共に提出する必要がありますので大切に保管してください。
令和3年度(令和2年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
令和4年度(令和3年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
(寄附金の合計額-2千円)×10% (市民税6%、県民税4%)
※ 他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
※ 払戻しを放棄したチケット代金の合計額の上限は、年間20万円です。
寄附金税額控除の詳細は、税額控除についてのページをご覧ください。
・対象となるイベントについて、令和2年2月1日から10月31日までの間に既に払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までに主催者に払戻分以下の金額を寄附した場合には、その金額について控除を受けることができます。この場合についても、申告者は指定行事証明書や払戻請求権放棄証明書を主催者側から入手する必要があります。
・今回の特例の対象者は、チケット代金を負担した方です。チケットの購入者と代金の負担者が異なる場合、代金を負担した方が税優遇を受けることとなります。主催者への申請は、チケット購入者が行っていただきます。上記の場合には、申請書にチケット代金を負担した方の氏名と放棄した金額を記入してください。