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肥料販売届け出について


 呉市内で肥料を販売する場合には、法律(肥料の品質の確保等に関する法律)の定めにより、呉市長に届出を行う必要があります。ホームセンター、生花店、薬局などで肥料を販売する方は、必ず届出を行ってください。
 なお,販売所が呉市内に複数ある場合は,販売所ごとに作成する必要があります。

1.届けが必要な場合

  • 肥料の販売を開始するとき
  • 肥料の販売場所を増設したとき
  • 肥料販売届の記載内容に変更があったとき
  • 肥料の販売を廃止したとき
  • 肥料の販売場所を廃止したとき など

2.呉市内で肥料の販売を行う場合の届出先

呉市産業部農林水産課
〒737-8501  呉市中央4丁目1番6号 庁舎5階
連絡先 0823-25-3318
Fax 0823-25-7592
Eメールアドレス nourinsui@city.kure.lg.jp

受付時間 8時30分~17時15分(平日のみで,土日祝日は休み)

※呉市外で販売を行う場合は窓口が異なります。お手数ですが広島県のホームページでご確認いただき,該当窓口にお問い合わせください。

3.手続きについての説明

  肥料販売案内 [Wordファイル/36KB]

4.届出用様式(ダウンロード用)

  様式第1号 肥料販売業務開始届出書 [Wordファイル/25KB]

  様式第2号 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [Wordファイル/25KB]

  様式第3号 肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/25KB]

  様式第4号 遅延理由書 [Wordファイル/23KB]
 

5.その他

届出書類を事前にFaxまたはメールしていただければ,内容を確認してお答えします。
提出書類は,A4版で提出してください。