プレジャーボート等の放置については,無秩序な係留による船舶航行の支障,係留場所の私物化,騒音や不法投棄による環境悪化,災害等による二次被害の拡大など,様々な問題を引き起こしており,早急な対策が求められています。
そのため,国においては平成25年に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し,広島県では平成30年に「放置艇解消のための基本方針」を策定しました。
呉市においても,広島県が策定した基本方針に沿って,令和4年度末までに「放置艇ゼロ」を目標とし,プレジャーボート等の係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。
【通知】 プレジャーボートの係留保管の適正化推進に関する小型船舶係留許可申請手続きについて(通知) [Wordファイル/24KB]
放置艇とは,「係留保管施設または正当な権限に基づき係留保管を行う場所以外の場所に係留保管されているプレジャーボート」を指します。
なお,プレジャーボートとは,モーターボート,ヨットなどです。
市が管理する港湾・漁港区域内に小型船舶用泊地等(プレジャーボートの係留を許可することが出来る区域)を順次設定します。
設定された小型船舶用泊地等への係留は,市へ係留許可申請を行い,許可を受けたプレジャーボートのみ係留が可能となります。
係留許可の申請手続きについては下記を参照ください。
令和5年4月1日以降,市が「放置等禁止区域」に指定した区域内に,無許可でのプレジャーボートの係留は出来ません。
無許可でプレジャーボートを係留した場合,罰則が科せられる可能性があります。
【通知】 放置等禁止区域図(令和4年2月時) [PDFファイル/713KB]
【参考】 罰則規定(港湾法・漁港漁場整備法抜粋) [Wordファイル/18KB]
プレジャーボートの係留には料金が必要となります。料金は以下の通りです。(令和7年3月31日までは料金は不要です。)
港湾 ・ 漁港の別 | 港湾 ・ 漁港名 | 地 区 | 料金(月額) |
---|---|---|---|
重要港湾 | 呉 港 |
吉 浦 川原石 阿 賀 広 仁 方 |
船舶の長さ1mにつき 320円/月額 |
地方港湾 | 小用港 |
川 尻 |
船舶の長さ1mにつき 300円/月額 |
吉悪港 | |||
袋の内港 | 倉 橋 | ||
大迫港 | |||
漁 港 | 大屋漁港 | 天 応 | |
田原漁港 | 音 戸 | ||
情島漁港 | 阿 賀 | ||
長谷漁港 | 倉 橋 | ||
大地蔵漁港 | 下蒲刈 | ||
原漁港 | 蒲 刈 | ||
※船舶の長さに1m未満の端数があるとき,端数は1mとして計算します。 |
(例)料金計算 | ||
---|---|---|
◆渡橋等がある場合 |
||
・重要港湾 | (7.5m+7.5m)×320円=4,800円/月額 | |
・地方港湾,漁港 | (7.5m+7.5m)×300円=4,500円/月額 | |
◆渡橋等がない場合 |
||
・重要港湾 | 8m×320円=2,560円/月額 | |
・地方港湾,漁港 | 8m×300円=2,400円/月額 | |
※料金は令和7年4月から必要となります。 |
プレジャーボートの係留を申請する際は,次の書類を2部提出してください。
書類名 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
小型船舶用泊地等使用許可申請書 | 小型船舶係留許可申請書 [PDFファイル/123KB] | (記載例)小型船舶係留許可申請書 [PDFファイル/133KB] |
(添付書類) |
||
1.船舶検査証書の写し | 船舶検査証書の写し [PDFファイル/80KB] | |
2.位置図 | (参照)小型船舶用泊地等について | |
3.見取り図 (係留状態が分かるように記載。船舶,渡橋等の長さも記入すること。) |
見取り図 [PDFファイル/33KB] | (記載例)見取り図 [PDFファイル/65KB] |
4.写真 (船舶及び係留の用に供する工作物等すべて) | 写真 [PDFファイル/80KB] | |
5.誓約書兼同意書 | 誓約書兼同意書 [PDFファイル/142KB] | (記載例)誓約書兼同意書 [PDFファイル/144KB] |
6.漁業協同組合の同意書 (不明な場合はお問合せください。) | 漁業協同組合の同意書 [PDFファイル/93KB] | (記載例)漁業協同組合の同意書 [PDFファイル/141KB] |
7.承諾書 | 承諾書 [PDFファイル/77KB] | (記載例)承諾書 [PDFファイル/81KB] |
8.その他必要と認められる書類 | 様式任意 |
小型船舶用泊地等は設定次第,随時公表していきます。
下表に記載のない区域は小型船舶の係留を認めない放置等禁止区域,調整中もしくは広島県管理となります。広島県管理区域については下記をご確認ください。
港湾・漁港名 |
地 区 | 位置図 | 小型船舶用泊地図 |
---|---|---|---|
呉 港 | 吉 浦 | ||
川原石 | |||
阿 賀 | |||
広 | |||
仁 方 | |||
小用港 | 川 尻 | 小用港 [PDFファイル/527KB] | 小用港 [PDFファイル/538KB] |
吉悪港 | 吉悪港 [PDFファイル/658KB] | 吉悪港 [PDFファイル/669KB] | |
袋の内港 | 倉 橋 | ||
大迫港 | |||
大屋漁港 | 天 応 | 大屋漁港 [PDFファイル/653KB] | 大屋漁港 [PDFファイル/662KB] |
田原漁港 | 音 戸 | 田原漁港 [PDFファイル/292KB] | 田原漁港 [PDFファイル/297KB] |
情島漁港 | 阿 賀 | 情島漁港 [PDFファイル/572KB] | 情島漁港 [PDFファイル/584KB] |
長谷漁港 | 倉 橋 | ||
大地蔵漁港 | 下蒲刈 | ||
原 漁港 | 蒲 刈 | 原漁港 [PDFファイル/596KB] | 原漁港 [PDFファイル/607KB] |
広島県が管理する港湾・漁港は次のとおりです。また,広島県及び呉市管理港湾・漁港区域以外の区域は一般海域と呼び広島県管理となります。
広島県管理区域への係留許可申請は広島県に行うこととなります。広島県管理区域における「放置等禁止区域」,「小型船舶用泊地」の設定状況はこちらをご確認ください。
広島県西部建設事務所 呉支所 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/209/gentisetsumeikai.html<外部リンク>
港湾・漁港の別 | 港湾・漁港名 | 地区 |
---|---|---|
港 湾 | 御手洗港 | 豊浜・豊 |
川尻港 | 川尻 | |
蒲刈港 | 蒲刈・下蒲刈 | |
釣士田港 | 音戸 | |
漁 港 | 音戸漁港 | 音戸 |
倉橋漁港 | 倉橋 | |
安浦漁港 | 安浦 | |
豊島漁港 | 豊浜・豊 |
その他
令和3年4月1日以降,新たにプレジャーボートを所有(譲渡等含む)し,市管理区域内に係留する場合は申請が必要となります。
既にプレジャーボートを所有されている方の係留許可申請は,令和3年4月から令和5年3月の間で小型船舶用泊地等の設定が完了した区域から順次行ってください。
今後,小型船舶用泊地等の設定が完了した区域に係留されているプレジャーボートの所有者の方へ通知を行います。通知の際は係留許可の申請を行ってください。
なお,小型船舶用泊地等の設定が完了した区域に係留しているにもかかわらず,通知が無い場合はご連絡ください。
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