燃油価格や物価等の高騰によって運行費用が増加し,厳しい経営状況にある公共交通事業者(個人事業者を含む。)の今後の事業継続を支援するため,「呉市交通事業者燃油価格等高騰対策支援給付金」を交付します。
1 対象者
次の1~4の要件全てに該当する事業者
- 次のア~エのいずれかに該当すること。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けている一般乗合旅客自動車運送事業者(市内のみを運行する路線を持つ事業者又は市が現に単独で運行支援を実施している事業者に限る。)
イ 道路運送法第4条第1項の許可を受けている一般貸切旅客自動車運送事業者(市内に本社又は営業所を有する事業者に限る。)
ウ 道路運送法第4条第1項の許可を受けている一般乗用旅客自動車運送事業者(市内に本社又は営業所を有する事業者に限り,個人タクシー等を含む。)
エ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の許可を受けている一般旅客定期航路事業者又は同法第20条の登録を受けている貨客定期航路事業者(令和7年4月1日施行の改正海上運送法における経過措置の適用により事業継続している事業者を含む。)であって,市内のみを運航する航路を持つ事業者又は市が現に離島航路・生活航路として運航支援を実施している事業者
- 上記1ア~エの道路運送法又は海上運送法に基づく許可又は登録については,令和7年4月1日以前に受けたものであること(令和7年4月1日施行の改正海上運送法における経過措置の適用により事業継続している場合は,令和7年3月31日までに届出をしたものであること。)。
- 申請日時点で事業を継続していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 代表者(事業者個人である場合にはその者),役員又は使用人その他の従業員等が,呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。
2 給付額
- 交付は,同一の対象者に対して一度に限るものとします。
- 交付する給付金の額は,各対象者が所有し,又は貸与を受け,事業(*1)に常用している車両(*2)及び船舶数に,次の1~4の額を乗じて得た額の合計額とします。
- 路線バス・生活バス・貸切バス・乗合タクシー 1両につき15万円
- タクシー 1両につき5万円
- フェリー 1隻につき50万円
- フェリー以外の船舶 1隻につき15万円
(*1)
一般乗合旅客自動車運送事業者は,市内のみを運行する路線又は市が現に単独で運行支援を実施している路線の運行事業に限ります。
航路事業者は,市内のみを運航する航路又は市が現に離島航路・生活航路として運航支援を実施している航路の運航事業に限ります。
(*2)
一般貸切旅客自動車運送事業,一般乗用旅客自動車運送事業の場合,使用の本拠の位置が呉市内の車両に限ります。
3 申請書類等
提出していただく書類等
申請期間中に,次の1~5の書類を呉市交通政策課(本庁舎6階)へご持参いただくか,又は郵送によりご提出ください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
交付申請書兼請求書(様式第1号) [Excelファイル/22KB]
交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/119KB]
- 宣誓書(様式第2号)
宣誓書(様式第2号) [Excelファイル/22KB]
宣誓書(様式第2号) [PDFファイル/101KB]
- 道路運送法第4条第1項若しくは海上運送法第3条第1項の許可を受けていることを証するもの又は海上運送法第20条の登録を受けていることを証するものの写し(令和7年4月1日施行の改正海上運送法における経過措置の適用により事業継続している場合は,旧海上運送法19条の5の規定による届出を行っていることを証するものの写し)
- 給付金額の算定対象としている車両又は船舶の検査証の写し
※電子車検証が発行されている車両については,自動車検査証記録事項の写しを提出してください。(電子車検証特設サイト(国土交通省HP)<外部リンク>)
- 法人等名義(個人事業者にあっては個人の名義)の振込先口座の通帳の写し
要綱・手引き等
呉市交通事業者燃油価格等高騰対策支援給付金交付要綱 [PDFファイル/150KB]
呉市交通事業者への支援制度について [PDFファイル/120KB]
4 申請期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで (※当日消印有効)
5 郵送先
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 交通政策課 宛
6 お問い合わせ
呉市都市部交通政策課 (呉市役所本庁舎6階・平日8時30分~17時15分)
電話:0823-25-5712
何かご不明な点などがありましたら,お気軽にお問い合わせください。
<外部リンク>
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