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敷地と道路について


 建築物の敷地は,一般に通行のほか避難上または消防上などで支障がないように有効に道路に接していなければなりません。

 建築基準法では,建築物の敷地は,道路に2m以上接していなければならないと規定されており,道路に接していない場合は基本的に建物を建てることができません。
 ただし,利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定 ),又は,敷地の周囲に広い空地がある建築物などで交通上,安全上,防火上および衛生上支障がないと特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの(建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可)については,この限りではありません。

 

 建築基準法施行規則の改正に伴い、建築基準法第43条第2項第1号の認定運用方針を改訂しました(令和6年4月1日から運用開始)。

 

建築基準法第43条第2項第1号の認定運用方針 [Wordファイル/17KB] 令和6年3月31日まで

建築基準法第43条第2項第1号の認定運用方針 [Wordファイル/18KB] 令和6年4月1日から

建築基準法第43条第2項第2号の許可運用方針 [Wordファイル/19KB]

建築基準法における道路の扱いについて

 建築基準法でいう道路とは,幅員が4m以上(特定行政庁が指定する区域においては,6m以上)のもので次に示すものをいいます。

建築基準法42条第1項

1号 道路法による道路。国道・県道・市道等のいわゆる公道です。
2号 建築基準関係法令(都市計画法,土地区画整理法等)によって造られた道路です。詳しくは建築指導課までお問い合わせ下さい。
3号 建築基準法第3章(集団規定)が適用された際に現存した道で公道・私道の区別は問いません。
4号 都市計画法等によって事業計画のある道路で,2ヶ年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。
 指定の有無については建築指導課までお問い合わせ下さい。
5号 道路法,都市計画法などの法律によらないで宅地造成などと並行して造られた私道で,特定行政庁から道路として指定された道路です。
 通常は,道路位置指定と呼ばれていて,築造の基準が政令で定められています。築造の基準につきまして建築指導課までお問い合わせ下さい。

建築基準法42条第2項,3項

 建築基準法上の道路とは上記の通りですが,都市の発展状況および道路の整備状況からみて,幅員が4mに満たない既存の道路をすべて否定することはできません。
 現実的には,4mに満たない道路であっても建築物が相当立ち並んでいて,特定行政庁が指定するものは,いわゆる2項道路として道路とみなされます。
 呉市における2項道路の指定基準は,建築基準法第3章(接道要件や建ぺい率等の集団規定)が適用されるに到った際,現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道としており,あきらかに1.8mないようであれば建築基準法上の道路ではなく通路として扱います(下記による道路後退不要)。
 路線によって判断が難しい場合は建築指導課までご相談下さい。


 建築基準法上幅員4m未満の道路の境界線の扱いは次のようになります。

(1)  道路中心線から左右に水平距離2mずつ後退した線をその道路境界線と見なします。
 ただし,川などがあって左右に後退することが出来ない場合は,川との境界から4mの線を道路境界線とみなします。
 さらに,後退した線と実際の道との間にはさまれた部分は道路とみなされ,敷地として利用できなくなり,建築物の建替えの際,所定の境界線まで後退しなければなりません。
 これにより,この道路に沿って既存建築物がすべて建て替えられた場合,4mの幅員が確保されることになります。
(2)  上記の道路中心からの2m後退をすることが困難で,土地の状況によりやむをえないような場合には,特定行政庁は,建築審査会の同意を得て,道の中心線から左右に2m未満1.35m以上の範囲内で(1)における後退距離を指定することができます。(第3項の規定による水平距離の指定)

※これらの道路の扱いにつきましては詳しくは建築指導課まで相談して下さい。