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体験の機会の場の認定制度


体験の機会の場の認定制度について

制度の概要について

 自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めるため、土地または建物の所有者等

が、土地または建物を自然活動等の体験の場として提供し、一定の基準を満たす場合、「体験の機会の場」として市長の認

定を受けることができる制度です。

 認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより,自然体験活動等へ参加しようとする人による,ニー

ズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。

認定の手続きについて

1 対象者 土地または建物の所有者または使用及び収益を目的とする権利を有する個人、民間団体等

2 認定要件 

  (1)基本方針<外部リンク>に照らして適切なものであること。

  (2)この体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が以下の基準に適合するものであること。

    ・環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。

    ・適切な計画が定められていること。

    ・認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられて

     いること。

    ・特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

    ・利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。

    ・認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及

     び技能を有する者により行われ、またはこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。

  (3)この認定の申請に係る土地または建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。

3 認定手続

  呉市体験の機会の場の認定手続要綱 [PDFファイル/132KB]

4 申請書類及び添付書類提出先

  呉市環境部環境政策課 

申請書類及び添付書類

1 認定の申請をする場合は,次の申請書類及び添付書類を提出してください。

提出書類
様式第7 体験の機会の場の認定申請書 [Wordファイル/43KB]

住民票の写し【申請者が,個人である場合のみ】

定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書またはこれらに準ずるもの

【申請者が,法人その他の団体である場合のみ】

別記様式第1号 誓約書 [Wordファイル/50KB]
(別記様式第1号) 役員等名簿【申請者が,法人その他の団体である場合のみ】
別記様式第2号 事業実績報告書(申請の日の属する事業年度の直前1ヵ年) [Wordファイル/42KB]
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
別記様式第3号 安全確保措置に関する申出書 [Wordファイル/45KB]
別記様式第4号 実務経験者の確保状況及び業務の実施体制 [Wordファイル/58KB]
(別記様式第4号) 実務経験者等経歴書
別記様式第5号 事業の参加に要する費用及び参加定員に関する事項 [Wordファイル/45KB]
認定の申請に係る土地または建物の位置を示す地図及びこの土地若しくは建物の登記事項証明書またはこれに準ずるもの
別記様式第6号 同意書(事業実施者) [Wordファイル/40KB]
別記様式第7号

同意書(所有者等) [Wordファイル/40KB]

【申請者が,この申請に係る体験の機会の場としての土地または建物の使用及び収益を目的とする権利を有する者である場合のみ】

 

2 認定を受けた後,申請時に提出した書類の記載事項を変更した場合は,遅滞なく,次の届出書等を提出してください。 

提出書類
様式第8 認定体験の機会の場変更届出書 [Wordファイル/40KB]
認定申請の際提出した書類のうち,この変更に係る書類

 

3 認定を受けた後,体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は,遅滞なく,次の届出書を提出してください。 

提出書類
様式第9 認定体験の機会の場廃止届出書 [Wordファイル/38KB]

 

4 認定の有効期間の更新を受けたい場合は,有効期間が終了する日の1か月前までに,次の申請書等を提出してください。

提出書類
様式第10 認定体験の機会の場更新申請書 [Wordファイル/43KB]
1の書類 (更新時点の内容を記載)

 

5 認定を受けた後は,毎年,次の報告書等を翌年度の6月末日までに提出することにより,その運営の状況を報告しなければなりません。

提出書類
別記様式第12号 運営状況報告書 [Wordファイル/39KB]
体験の機会の場で行う事業に係る収支決算書

 

6 認定を受けた後,事業の実施において,参加者等に事故があった場合は,次の報告書により直ちに報告しなければなりません。
※事故が発生したら,けが人の救護,二次被害の防止等の適切な処置を行い,事故状況の確認後,(報告書の前に)電話での第一報が必要です。

 

提出書類
別記様式第13号 事故報告書 [Wordファイル/44KB]

 

リンク集

「体験の機会の場」の認定制度について<外部リンク>(環境省ホームページ)

県内の認定状況<外部リンク>(広島県ホームページ)

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