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通所リハビリテーション(デイケア)


通所リハビリテーション(デイケア)

「施設などに通ってリハビリを受けたい」ときに

  介護老人保健施設や病院・診療所に通い,心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるため,医師の指示に基づいた機能訓練などの必要なリハビリテーションが日帰りで受けられるサービスです。

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通所リハビリテーション(デイケア)事業所一覧表

標準的な利用料

要支援1・2の方 (1割負担の場合)  ※但し,所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。

   要支援者がデイケアを利用する場合は,原則として,月単価・定額制になります。

 
要支援1 2,053円 (月額・定額制)
要支援2 3,999円 (月額・定額制)

 ※ このほか各種の加算があります。

要介護1~5の方(1日につき)(通常規模事業所・1割負担の場合) ※但し,所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。

   利用する施設の種類や所要時間,要介護度により異なります。
  ※施設の種類は,他にも大規模事業所(1),大規模事業所(2)があります。

 
時間 1時間以上 2時間以上 3時間以上 4時間以上 5時間以上 6時間以上 7時間以上
2時間未満 3時間未満 4時間未満 5時間未満 6時間未満 7時間未満 8時間未満
要介護1 366円  380円 483円 549円  618円  710円  757円
要介護2 395円  436円 561円 637円  733円  844円  897円
要介護3 426円  494円 638円 725円  846円  974円 1,039円
要介護4 455円 551円 738円 838円  980円 1,129円 1,206円
要介護5 487円  608円 836円 950円 1,112円 1,281円 1,369円

 

加算料金

  利用者の選択によっては,上記以外に次の費用などがかかります。

 

入浴介助加算(1)/(2) 40円または60円 (日額)
リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

 (1)通所リハビリテーション計画を利用者またはその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合

 560円 (月額)
 (2)同意日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合  240円 (月額)

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

(1)通所リハビリテーション計画を利用者またはその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合

593円 (月額)
 (2)同意日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合  273円 (月額)

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

(1)通所リハビリテーション計画を利用者またはその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合

830円 (月額)
(2)同意日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合  510円 (月額)

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

(1)通所リハビリテーション計画を利用者またはその家族に説明し,利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合

863円 (月額)
(2)同意日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合  543円 (月額)
短期集中個別リハビリテーション実施加算

退院(所)日または認定日から3月以内の期間

 110円 (日額)
栄養改善加算  (3か月以内で月2回を限度)  200円 (1回につき)
口腔機能向上加算(1)/(2)  (3か月以内で月2回を限度)  150円または160円 (1回につき)
若年性認知症利用者受入加算   60円 (日額)
中重度者ケア体制加算   20円 (日額)

 ※ このほか各種の加算があります。
 ※ ローマ数字は表示できないため,一部文字を置き換えています。

その他の負担

 1割~3割負担のほか,次の費用の負担が必要となることがあります。なお,この場合には,あらかじめサービス事業者から説明があります。

・利用者の選定により,事業者の通常の実施地域以外の地域に居住する利用者の送迎を行う費用
・食事の提供に要する費用
・おむつ代
・その他の日常生活費(利用者の希望による身の回り品の提供)

手続き

 原則として,居宅(介護予防)サービス計画に基づいてサービスを利用します。サービスを利用する場合には,居宅(介護予防)サービス計画を作成するために,居宅介護支援事業所地域包括支援センターに相談してください。