種目 | 機能等 |
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腰掛便座 |
1 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)。 2 洋式便座の上に置いて高さを補うもの。 3 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 4 便座,バケツ等からなり,移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み,居室において利用可能であるもの)。 ・但し,設置に要する費用は対象外。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー,チューブ,タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって,居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド,洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ,専用シーツ等の関連製品は除かれる。 |
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利用者が常時装着した上で,膀胱内の状態を感知し,尿量を推定するものであって,一定の量に達したと推定された際に,排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。 |
入浴補助用具
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1 入浴用いす |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって,居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。(硬質の材質であっても使用しないときに立てかけること等により収納できるものを含む。) |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので,移動用リフトに連結可能なものであること。 |
◆特定福祉用具の検索はこちら 《公益社団法人 テクノエイド協会》<外部リンク>
支給限度額 10万円
・要介護状態区分にかかわらず,毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間の年度管理で10万円。(自己負担額1割,2割または3割)です。
・福祉用具の種目(品目)等により,購入金額が異なります。
・在宅の要介護者・要支援者が,指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り,福祉用具購入費の支給対象となります。(※入院中は対象になりません。)
・原則として同一年度に同一品目の購入はできません。
・要介護状態が変更されても,支給限度額に変更はありません。
・呉市内での支給限度額管理がなされるので,転入,転出した場合に影響を及ぼしません。
・限度額10万円を超えた部分は自己負担になります。
福祉用具購入については,福祉用具が必要な理由をケアマネジャーに記入していただくか,福祉用具専門相談員が作成する特定福祉用具販売計画の写しを添付してください。
◆呉市内の特定福祉用具販売事業所一覧表
・福祉用具購入費支給申請書
・領収書(受領委任払いの場合は1割~3割分)
・受領委任状(受領委任払いの場合のみ)
・福祉用具購入品のカタログのコピー
・(特定福祉用具販売計画)
◆申請書が必要な方は,「申請書等ダウンロード」のページへ