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訪問看護


訪問看護

 「訪問看護」とは,訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が,要介護者の自宅を訪問して療養生活のお世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
 訪問看護のスタッフは,訪問看護ステーションや医療機関(病院・クリニック),自費の訪問看護事業者などに所属しており,医師の指示に基づいて在宅で療養中の利用者を訪問し,療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

◆ 訪問看護事業所一覧表

サービスの内容

 ・ 病状・障害の観察と判断,健康管理
 ・ 療養生活のお世話 (食事,清潔,排せつのケア,水分・栄養管理等)
 ・ 在宅でのリハビリテーション
 ・ 医療的なケア (傷・褥瘡・床ずれ等の処置,点滴や医療機器等の管理等)
 ・ 薬の飲み方と管理・助言
 ・ 療養生活,看護・介護方法に関する相談・助言
 ・ 介護するご家族の相談や技術指導
 ・ 終末期ケア,お看取り
 ・ かかりつけの医師との連絡と調整

利用料のめやす

自己負担額(1割負担の場合) 【1回につき】 ※但し,所得が一定以上である方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。

区分 20分未満
(要件あり)
30分未満 30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
 理学療法士,作業療法士または言語聴覚士による訪問の場合
訪問看護
ステーション
要支援1・2 302円 450円 792円 1,087円  283円
要介護1~5 313円 470円 821円 1,125円  293円
病院または診療所 要支援1・2 255円 381円 552円  812円

要介護1~5 265円 398円 573円  842円

※このほか各種の加算があります。

次の費用(加算)が必要となることがあります。
夜間(午後6時から午後10時まで) +25%
早朝(午前6時から午前8時まで) +25%
深夜(午後10時から午前6時まで) +50%
緊急時訪問看護加算 訪問看護ステーション 574円(1月につき)
病院または診療所 315円(1月につき)

その他の負担

 利用者の選定により,事業者の通常の実施地域以外でサービスを提供する場合は,移動の交通費が必要となることがあります。
 なお,この場合は,あらかじめサービス事業者から説明があります。

次の訪問看護は,医療保険で行われます。
  • 要介護者等に対する訪問看護のうち,急性増悪等により,一時的に頻回の訪問看護の必要があることの主治医の指示((介護予防)訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付)があった場合
  • 末期ガン患者
  • 厚生労働大臣が定める疾病等の患者(多発性硬化症等)
  • 精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費に係る訪問看護の利用者
手続き

  原則として,居宅(介護予防)サービス計画に基づいてサービスを利用します。サービスを利用する場合には,居宅(介護予防)サービス計画を作成するために,居宅介護支援事業所地域包括支援センターに相談してください。