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訪問介護(ホームヘルプサービス)


訪問介護(ホームヘルプサービス)

 サービス内容

 訪問介護(ホームヘルプサービス)は,ホームヘルパー等が要介護者の自宅を訪問し,食事,洗濯,入浴等の介護や家事を行い,在宅生活をサポートするサービスです。
 訪問介護には,「身体介護」「生活援助」及び「通院等乗降介助」があります。(下記参照。)
 
 サービス利用は,ケアマネジャーが居宅サービス計画・訪問介護計画に位置づけ,サービス担当者会議で最終的な判断をした上で,開始することができます。サービス利用については,必ず担当のケアマネジャーに御相談ください。

◆ 訪問介護事業所一覧表 (※ 通院等乗降介助サービスを利用できる事業所は,リストに〇印で示しています。)

区分 サービス内容 具体的な例
身体介護

・ 利用者の身体に直接触れて行う介助サービス

・ 利用者の機能向上のための介助サービス

・ 介助にあわせて行う専門的な助言等を行うサービス

※ 世帯や家族の状況にかかわらず,利用できます。            1

 

〇食事介助
〇衣類の着脱介助
〇排泄介助
〇入浴介助(清拭)
〇移乗・移動介助
〇就寝・起床介助
〇通院・外出介助
〇体位変換
生活援助

・ 身体介護以外の,日常生活の援助を行うサービス

※ 利用者が一人暮らしの場合,利用者の家族等が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合に利用できます。

〇洗濯
〇掃除
〇衣類の補修
〇調理
〇買い物
〇薬の受け取り

通院等のための乗車または降車の介助

・ 通院等のための乗車または乗降介助

※ 要介護1以上の方であれば,世帯や家族の状況にかかわらず,利用できます。(要支援1・2の方は,利用できません。)
※ 乗車中は介護サービス提供時間に含まないので,乗車料金は全額自己負担になります。

                           1

〇通院等のため,訪問介護員等が運転する車両への乗車または降車の介助や通院先での受診手続き

サービス利用にあたって

基本的な考え方 ※同居の家族がいる場合は,原則として生活援助サービスは利用できません。

 「生活援助」は,利用者が,一人暮らしの場合または同居の家族若しくは親族が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により,家事を行うことが困難な場合に行われる,利用者に対する調理,洗濯,掃除等の日常生活の援助(厚生労働省告示第 19 号)です。 

 「障害・疾病その他やむを得ない理由」の考え方

 同居の家族等が下記の状況にある場合,担当のケアマネジャーに御相談ください。
(1) 障害・・・同居の家族等が障害(身体・知的・精神等)を有し,家事をすることが不可能である場合
        (障害者手帳の有無だけで判断するのではなく,障害を理由として,家事が可能か否か判断することが必要)。
(2) 疾病・・・同居の家族等が疾病のため,家事をすることが不可能である場合。

(3) その他

 ・ 同居家族等が就労等で,長時間にわたり日中不在であり事実上日中独居状態である。
 ・ 同居家族等が,要介護認定または要支援認定を受けていて,家事等が困難な状況にある。
 ・ 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり,援助が期待できない。
 ※ (例)介護放棄・虐待等。(単に家族間での遠慮により,頼みにくい場合は該当しません。)

 次のようなサービスは,介護保険の対象外となります。

直接本人の援助に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為

・ 利用者以外のものに係る洗濯,調理,買い物,部屋の掃除等
・ 来客の応接(お茶,食事の手配等)

日常生活の援助に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

・ 庭の草むしり,花木の水やり
・ ペットの世話等 (例)犬の散歩等

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・ 大掃除,窓のガラス磨き,床のワックスがけ
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月,節句等のために特別な手間をかけて行う調理 など

その他

・ 商品の販売等援助的な行為 (各種商売)
・ 単なる見守り,留守番や話のみの相手
・ 利用者の日常生活の援助範囲を超え,趣味嗜好に関わる外出介助 (カラオケ,パチンコ,外食等)

 詳しくは,担当のケアマネジャー・指定訪問介護事業者等に御確認ください。                    

 利用料のめやす

1.総合事業ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護相当のサービス)

 ホームヘルパーなどが家庭を訪問し,入浴・食事などの介護や,調理・洗濯・掃除などの家事を援助します。

事業対象者要支援1・2の方 1ヶ月につき)

利用できる人 事業対象者
要支援1・2
事業対象者
要支援2
利用頻度 週1回程度 週に2回程度 週に2回を超える程度
1割負担の場合 1,176円 2,349円 3,727円

 ※ 複数の事業所を利用することはできません。
 ※ 利用回数は,介護予防サービス計画により決まりますので,ケアマネージャーと御相談ください。
 ※ 加算により自己負担額が変動することがあります。
 ※ 所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。

2.生活支援ホームヘルプサービス(基準緩和によるサービス)

 ホームヘルパーなど(一定の研修を修了した従事者)が家庭を訪問し,調理・洗濯・掃除などの家事を援助します。
 ※ 身体介護は行いません。

事業対象者要支援1・2の方 1回につき)※1回60分程度

利用できる人 事業対象者
要支援1・2
事業対象者
要支援2
利用頻度 週1回程度 週2回程度 週2回を超える程度
1割負担の場合 225円

 ※ 所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。
 ※ 加算により自己負担額が変動することがあります。

3.訪問介護(ホームヘルプ)

要介護1~5の方 1回につき)※1割負担の場合

身体介護中心 20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
167円 250円 396円 579円
※30分を増すごとに+84円
生活援助中心 20分以上
45分未満
45分以上
183円 225円
通院等乗降介助中心 1回片道 99円 (乗車中の経費は自己負担)

※ 所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。
※ このほか各種の加算があります。

次の費用(加算)が必要となることがあります。
 
夜間(午後6時から午後10時まで) +25%
早朝(午前6時から午前8時まで) +25%
深夜(午後10時から午前6時まで) +50%

※サービスの利用の仕方等によりその他加算や実費負担が生じることがあります。

その他の負担

 利用者の選定により,事業者の通常の実施地域以外でサービスを提供する場合は,移動の交通費が必要となることがあります。

 なお,この場合は,あらかじめサービス事業者から説明があります。

手続き

  原則として,居宅(介護予防)サービス計画に基づいてサービスを利用します。サービスを利用する場合には,居宅(介護予防)サービス計画を作成するために,居宅介護支援事業所地域包括支援センターに相談してください。