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指定給水装置工事事業者のみなさまへ《指定の更新制度について》

 令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され,給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。
 この改正により,指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり,指定の更新手続きが必要となりました。
 更新対象の指定給水装置工事事業者の方には,更新手続きのご案内を送付しますので,提出期限までに手続きをお願いいたします。
 なお,ご案内が不着となった場合,再通知はいたしませんのでご注意ください。

 

        ★★★令和5年度の受付は終了しました。★★★                                               

指定を受けた日 初回更新までの有効期間
 
平成19年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日 令和元年 9月30日 ~ 令和 5年 9月29日まで
平成25年 4月 1日 ~ 令和元年 9月30日 令和元年 9月30日 ~ 令和 6年 9月29日まで
令和元年10月1日以降 指定を受けた日から5年間

 

更新申請手続きについて

1 更新対象事業者及び提出期限  

      指定番号 提出期限
 
  第312号 ~ 第389号    令和5年8月17日(木曜日)

2 申請方法

  郵送または窓口にお持ちください。 
  

       提出先  〒737-0051
              呉市中央6丁目2番9号(つばき会館西棟3階)
              呉市上下水道局 営業課 給排水設備グループ                                                                       

3 申請時に必要な提出書類

  ・  別記様式1(指定給水装置工事事業者指定申請書)

  ・  別記様式2(誓約書)

  ・  別記様式3(給水装置工事主任技術者選任・解任届)

    ・  別紙(機械器具調書)

  添付書類

    ・  定款 ↠ 法人の場合

    ・  登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ↠ 法人の場合

    ・  住民票 ↠ 個人の場合

    ・  給水装置工事主任技術者免状または主任技術者証(写し)

    ・  機械器具調書に記載したものの写真

  ・  事業所の外観及び内観の写真

4 指定更新手数料  

      10,000円   
  更新案内に同封の納入通知書で納期限までにお支払いください。
  お支払い後の納入通知書兼領収証書の写しを提出してください。

5 指定給水装置工事事業者研修会

    指定の更新の際に研修会を行います。(代表者の方か主任技術者等が必ず出席してください。)
  なお,研修会終了後に「呉市指定給水装置工事事業者証」を交付しますので,現在交付している事業者証は
 研修会の受付時にご返却ください。
     (事業者証を紛失された場合は事業者証紛失届出書を提出してください。)