指定給水装置工事事業者のみなさまへ《指定更新について》
令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され,給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。
この改正により,指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり,指定の更新手続きが必要となりました。
更新対象の指定給水装置工事事業者の方には,指定の有効期限の約1ヶ月前までには更新手続きのご案内を送付しますので,提出期限までに手続きをお願いいたします。
なお,ご案内が不着となった場合,再通知はいたしませんのでご注意ください。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成25年 4月 1日 ~ 令和元年 9月30日 | 令和元年 9月30日 ~ 令和 6年 9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
更新申請手続きについて
1 更新対象事業者及び提出期限
指 定 番 号 | 提 出 期 限 |
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第390号 ~ 第458号 |
令和6年8月14日(水) 受付終了しました。 |
第459号 ~ 第463号 |
別途通知(有効期限により異なります。) |
2 申請方法
郵送または窓口にお持ちください。
提出先 〒737-0051
呉市中央6丁目2番9号(つばき会館西棟3階)
呉市上下水道局 営業課 給排水設備グループ
3 申請時に必要な提出書類
呉市上下水道局ホームページ https://www.city.kure.lg.jp/site/jougesui/
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事業者の方へ または 工事などを行う事業者の方へ
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給水装置工事事業者の指定申請関係 給水装置工事事業者の方へ
提出書類一覧表 の 法人の事業者の方は 1ぺ-ジ「法人の場合 」 をご覧ください。
個人の事業者の方は 2ページ「個人の場合 」 をご覧ください。
「注意事項」をご覧いただき,指定申請(更新)「〇」が記入されている欄の書類を提出してください。
書類作成の際には,
》ダウンロードできる届出書
》指定の新規・更新申請等 をご利用ください。
・ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または住民票の記載事項と異なる住所で申請される事業者の方,他所営業所等が存在する事業者の方は,『当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所 』を提出してください。
その際には申請場所及び記載された営業所等のすべての写真(名称のわかる外観・内観)を添付してください。
・ すでに指定を受けている申請内容に変更があった場合,「給水装置工事事業者指定事項変更届出書」及び必要な添付書類を届出した後でなければ更新申請を受け付けることはできません。(主任技術者の選任・解任についても同様です。)
変更の手続きについては提出書類一覧表の変更等の欄をご確認ください。
申請受付後,必要に応じ別途書類等を提出いただく場合があります。
4 指定更新手数料
10,000円(非課税)
更新案内に同封の納入通知書で納期限までにお支払いください。
お支払い後の納入通知書兼領収証書の写しを提出してください。
呉市水道事業給水条例第39条第2項の規定により既納の手数料の還付はできかねますのであらかじめご了承ください。
5 指定給水装置工事事業者研修会
指定の更新の際に研修会を行います。
受講対象の事業者の方には改めて研修会の御案内を郵送します。代表者の方か主任技術者等が必ず出席してください。
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