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産業廃棄物収集運搬業 許可申請 手続き


産業廃棄物処理業者関係

許可申請

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする方は、こちらの解説をご覧の上、申請してください。
 申請時には、申請書(1部)の提出と手数料(呉市では印紙は使用しません。)の納付をしてもらいます。
 ただし、受理に必要な申請内容の確認には時間がかかり、また、申請書に不備があれば受理ができません。そのため書類が整ったたら、 許可申請を行う前に、申請書及び添付書類のコピーを当課に提出(郵送で結構です。)してください。 それにより、許可申請書の受理に伴う事務が迅速に行えます。
 更新の許可申請は2か月前から概ね1か月前までに行ってください。また、既存の許可証は、許可の有効期限が経過した後に返却してもらいますので、許可申請時には写しを添付してください。
 なお、申請のため来課する際には、事前にその日時をお知らせください。