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産業廃棄物収集運搬業 許可申請 先行許可証


産業廃棄物処理業者関係>許可申請

先行許可証について

産業廃棄物処理業等の申請時に,既に受けている産業廃棄物処理業等の許可証(先行許可証)の原本を提示することで,申請書添付書類の一部を省略することができます。

省略可能となる書類

  • 住民票の写し(本籍または国籍等(外国人の場合)の記載があるもの)
  • 欠格要件に該当しない旨の誓約書
  • 成年被後見人及び被保佐人でない証明書 (東京法務局の登記事項証明書)または医師の診断書
  • 申請法人に対し,100分の5以上の株式保有または出資を行っている法人の登記簿謄本

上記の書類を省略できる許可証(先行許可証)

「5.規則第○○条第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄があり,その記載が,「無」となっているもの。

その他注意事項

申請時には先行許可証の原本を持ってくるして頂く必要があります。(原本は確認後すぐに返却します。)

  • 審査上必要と認めるられる場合には,先行許可証の提出があっても,住民票等の添付を求めることがあります。
  • 他の都道府県・政令市へ同時に申請するような場合には,書類の省略はできませんので,それぞれの申請書に住民票等を添付してください。(添付書類を省略する場合,先行許可証の提出が必ず必要となります。)
  • 先行許可証の効力は,新規・更新許可の場合は5年間,変更許可の場合は次の更新許可までの間となります。また,失効した許可証は使用できません。
  • 先行許可証自体の更新の場合には,その許可証は先行許可証として利用できません。
  • 都道府県により扱いが異なる場合がありますので,申請の時は申請窓口へ直接確認してください。