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議第106号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第106号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 平成28年12月5日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成28年12月7日
委員会開催日 平成28年12月9日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成28年12月16日
案件の概要等

 地方税法等の一部改正により,延滞金額の算定に係る計算の見直しが行われたこと等に伴い,所要の規定の整備を行うもの。

(1)延滞金額の算定に係る計算方法の見直し
 当初の納付すべき税額が一度減額され,その後の修正申告などにより増額となった場合の延滞金の計算方法が見直されたもの。
 具体的には,税額が一旦下がって,その後にふえた場合においては,税額が下がる前の当初の税額に達するまでの部分の額については,延滞金の計算をしないようにする改正。

(2)個人市民税における特例適用利子等及び特例適用配当等に係る規定の整備
 日本と台湾との間で租税条約に相当する枠組み,いわゆる日台租税取り決めが構築されたことにより法律の整備が行われたことに伴い,海外の投資事業組合等を経由して,国内の金融機関の利子等を得た場合に,本人が申告して納税するようにするもの。

資料

議案書 [PDFファイル/125KB]議案資料1 [PDFファイル/249KB]

議案資料2 [PDFファイル/240KB]

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