議第54号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について
案件名 | 議第54号 呉市税条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 | 令和元年5月20日 |
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付議された委員会 | 総務委員会 |
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委員会付託日 | 令和元年5月22日 |
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委員会開催日 | 令和元年5月23日 |
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委員会審査結果 | 可決 |
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議決結果 | 可決 |
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議決年月日 | 令和元年5月24日 |
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案件の概要等 | 地方税法等の一部改正により、個人の市民税に係るふるさと納税制度の見直しが行われ、本年6月1日に施行されることに伴い、所要の規定の整備をするもの。 また、改元に伴う所要の規定の整理を併せて行うもの。
地方税法の具体的な改正内容は以下のとおり。 (1)総務大臣が指定をした自治体への寄附しかふるさと納税としての特例控除が認められないという新たな制度へと改められた。
【対象となる都道府県等の指定基準】
ア 寄附金の募集を適正に実施すること
(ア)募集に関する費用の総額が、原則として受領した寄附額の100分の50に相当する金額以下であること。
(イ)ふるさと納税の募集に当たり、返礼品の送付を過度に強調した広報を行うことや、寄付者の紹介者に謝礼を渡すことなど、ふるさとや特定の自治体を応援したいという納税者の自主的な選択を阻害するおそれのある方法で寄附を誘引しないこと。
イ 返戻品の返戻割合は、寄附金額の3割以下とし、かつ地場産品とすること。
(2)指定または指定取り消しについての事務手続や、この指定等及び指定基準の制定・改廃に当たっての審議会の意見聴取義務などの事前手続が定められた。 |
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資料 | 議案書 [PDFファイル/197KB],議案資料 [PDFファイル/127KB] |
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<外部リンク>
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