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議第27号呉市税条例及び呉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第27号 呉市税条例及び呉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 平成28年2月22日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成28年3月1日
委員会開催日 平成28年3月2日
委員会審査結果 可決
議決結果

可決  

議決年月日 平成28年3月9日
案件の概要等

 行政不服審査法の全部改正等による地方税法の一部改正に伴う固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査等に係る所要の規定の整備。
 (1)呉市税条例の一部改正については,固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合の審査申し出期間を60日から3カ月に改正し,「不服申し立て」が「審査請求」に改められることに伴い,字句の整理を行うもの。
 (2)呉市固定資産評価審査委員会条例の一部改正については,固定資産評価審査委員会の審査手続等を,改正後の行政不服審査法の審査手続等に関する規程に倣って,規定の整備等を行うもの。
 ア.審査申出書に,審査の申し出に係る「処分の内容」を追加する。
 イ.審査決定書に,「主文」,「事案の概要」,「審査申出人」,「市長の主張の要旨」,「理由」を新たに規定する。

資料 議第27号議案書 [PDFファイル/79KB]
議第27号議案資料 [PDFファイル/183KB]

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