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議第60号 呉市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 
案 件 名 議第60号 呉市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 平成30年2月22日
付議された委員会 文教企業委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月8日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 地方公務員法に規定する自己啓発等休業及び配偶者同行休業の制度を導入するに当たり、同休業の期間中の給与の基準を定めるもの。
 改正の内容は、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の期間中においては、地方公務員法の規定により、給与を支給しないこととされている。しかし、当該規定は、地方公営企業法により、上下水道局の企業職員には適用されないこととされている。そのため、他の市職員と同様に当該休業期間中において給与を支給しないこととする。

 委員会では、他の市職員は、議第23号と議第24号で就学部分休業と高齢者部分休業を制度導入する予定だが、上下水道局の企業職員はどうなるのかといった質疑に対し、市は、これらの部分休業は、地方公営企業法の規定により、上下水道局の企業職員には適用除外になるのだが、企業管理規程を整備し、他の市職員と同じように制度導入していくと答弁した。
 また、これらの休業について、これまで職員から取得の希望はあったのかといった質疑に対し、市は、最近ではそのような事例はないと答弁した。
 そのほか、法律と条例の整合性、過去の海外派遣事例、職員の身分保障などについて質疑が行われた。

資 料

議案書 [PDFファイル/57KB]

議案資料 [PDFファイル/101KB]

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