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議第24号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

 
案件名 議第24号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
提出日 平成28年2月22日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成28年3月1日
委員会開催日 平成28年3月2日
委員会審査結果 可決
議決結果

可決  

議決年月日 平成28年3月9日
案件の概要等

 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例についての所要の規定の整備。
 主な改正点は次の4点である。
 (1)地方自治法第207条等による費用弁償条例の改正は,新行政不服審査法の規定により審理員,審査庁または呉市行政不服審査会の求めに応じて出頭した者に対して,実費弁償を支給することとする。また,その他法令及び条例の規定に基づいて出頭した参考人等の費用弁償についても同様に規定する。
 (2)呉市手数料条例の改正は,審理員が提出書類等の写し等を交付する際の手数料,呉市行政不服審査会が主張書面や資料の写し等を交付する際などの手数料の額などを定める。
 (3)呉市営土地改良事業賦課金徴収条例の改正は,異議の申し立てを審査請求に改める字句の整理のほか,不服申し立ての期間を3月に改める規定の整理を行う。
 (4)公平委員会が職権で喚問した証人の費用弁償に関する条例の廃止は,公平委員会が職権で喚問した証人の費用弁償について,(1)の条例で規定することとしたため廃止する。

資料 議第24号議案書 [PDFファイル/119KB] 
議第24号議案資料 [PDFファイル/398KB]

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