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議第74号 グリーンヒル郷原設置条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 グリーンヒル郷原設置条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和2年6月15日
付議された委員会 産業建設委員会
委員会付託日 令和2年6月16日
委員会開催日 令和2年6月18日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和2年6月22日
案件の概要等

 グリーンヒル郷原において指定管理者が行う業務に、市民農園の使用許可に関する業務を追加するための規定を整備するもの。

 グリーンヒル郷原の施設使用許可に関する業務のうち、宿泊、研修、多目的広場等に係るものは、指定管理者が行っているが、市民農園については、その使用者に対する農業指導や相談業務を呉市の職員が行うことから、使用許可に関する業務も呉市で行うこととしている。

 しかし、施設の使用許可の申請窓口が分かれているため、市民農園の使用許可申請者が、申請に係る問合せ等を間違えて指定管理者にするなど、当該申請者に不便を来しているため、施設使用者の利便性向上を図ることを目的として、指定管理者が行う業務に、市民農園の使用許可に関する業務を追加する。

 なお、当該許可に関する業務は、次期指定管理者の指定から指定管理者の行う業務とし、農業指導等については、引き続き呉市の職員が行う。

資料 議案 [PDFファイル/68KB] 議案資料 [PDFファイル/105KB]

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