議第38号 呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2016年3月23日更新
| 案件名 | 議第38号 呉市理容師法施行条例及び呉市美容師法施行条例の一部を改正する条例の制定について |
|---|---|
| 提出日 | 平成28年2月22日 |
| 付議された委員会 | 民生委員会 |
| 委員会付託日 | 平成28年3月1日 |
| 委員会開催日 | 平成28年3月3日 |
| 委員会審査結果 | 可決 |
| 議決結果 |
可決 |
| 議決年月日 | 平成28年3月9日 |
| 案件の概要等 |
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部改正等に伴う所要の規定の整備。理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし,かつ,施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみから成る事業所については,同一の場所での重複開設が可能となり,隔壁等により区画しなくてもよいこととなる。 委員会では,理容所と美容所の違い,改正内容の広報などについて質疑が行われた。 |
| 資料 | 議第38号議案書 [PDFファイル/55KB] 議第38号議案資料 [PDFファイル/103KB] |
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