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議第56号 呉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第56号 呉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

提出日 平成29年6月12日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成29年6月14日
委員会開催日 平成29年6月16日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成29年6月23日
案件の概要等

 呉市職員退職手当支給条例では,職員の退職手当の額が雇用保険法所定の失業等給付の額を下回る場合に,その差額を退職手当として最低保障する旨を定めているが,このたびの雇用保険法の一部改正により,失業等給付の拡充が行われたことに伴い,所要の規定の整備を行うもの。
 具体的な改正内容は以下のとおり。
(1)個別延長給付の創設
 雇用保険法の基本手当支給日数を延長することができる特例に,個別延長給付に係る規定を追加する。
(2)移転費の支給対象の追加
 公共職業安定所が紹介した職業に就職するためなどに必要な引越費用等が移転費として支給されるものとなっているが,公共職業安定所だけでなく,無料職業紹介を行う都道府県・市町村である特定地方公共団体及び,職業紹介事業者から職業紹介を受けた者を追加する。

 委員会では,個別延長給付として,雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を延長する暫定措置が追加されたことについて,雇用情勢が悪い地域とはどういったものかという質疑があり,厚生労働省が指定する地域で,平成29年3月31日現在では,北海道の一部と青森県の一部が指定されていると答弁があった。

資料

議案書 [PDFファイル/88KB]議案資料 [PDFファイル/195KB]

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