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議第74号 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第74号 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

提出日

平成30年3月22日

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 平成30年3月23日
委員会開催日 平成30年3月23日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月23日
案件の概要等

 本案は、介護保険法施行規則の一部改正により、指定地域密着型サービス事業者の指定について、看護小規模多機能型居宅介護に係る基準が緩和されたことに伴い所要の規定の整備をするものである。
 改正の内容について、地域密着型サービスの事業を行うことができる事業者の指定の要件は、法人であることとされていたが、医療ニーズの高い要介護者への支援としてサービス供給量をふやす観点から、看護小規模多機能型居宅介護に係るサービスに限って、病床を有する診療所を開設している者についても当該サービスに係る指定を受けることができることとされた。

 委員会では、今まで呉市で看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けた施設はあるのかという質疑に対し、呉市で指定を受けた施設はないと答弁した。
 また、基準を緩和したことで手を挙げる施設はあるのかという質疑に対し、これからの公募なので不明だが、緩和されたことで当てはまる施設が16施設あるので期待したいと答弁した。

資料

議案書 [PDFファイル/60KB]

議案資料 [PDFファイル/137KB]

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