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議第55号 呉市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第55号 呉市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

提出日

平成30年2月22

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月7日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 本案は、旅館業法及び旅館業法施行令の一部改正に伴い,条例の規定を整備するとともに、旅館業の施設の構造設備に係る国の技術的助言の見直しを踏まえ,条例に規定している施設の構造設備の基準を見直すものである。
 改正内容は、「ホテル営業」と「旅館営業」を別の形態と規定していたものを「旅館・ホテル営業」に統合したほか、施設の構造設備基準について、国の要領の見直しを踏まえ、衛生水準の確保が可能な必要最小限の規制にとどめるものとした。

 委員会では、必要最小限の規制とはどのようなものかという質疑に対し、衛生的な水準に関するところ等は改正せず、かなり古くて現状に合っていなかった設備面の規制に関して、国が改正したため条例も改正するものであると答弁した。
 また、必要最小限の規制で消防法に抵触することはないのかという質疑に対し、消防法には変更はなく、消防法令適合通知書を確認して営業を許可するものなので、防火等の安全面については確保できると答弁した。

資料

議案書 [PDFファイル/43KB]

議案資料 [PDFファイル/153KB]

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