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議第54号 呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第54号 呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

提出日

平成30年2月22

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日

平成30年3月5

委員会開催日 平成30年3月7日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

 本案は、平成30年度から平成32年度までの保険料率を設定するとともに、介護保険法及び同法施行令の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うものである。
 介護保険料については,保険料基準額を,平成27年度から29年度までと同額の66,000円とし、平成26年4月の消費税等の引き上げに伴い開始された低所得者に対する介護保険料の乗率を引き下げる制度も、引き続き5%の割合で引き下げることとした。
 また、保険料の段階の判定に用いる所得について、土地の売却収入等の長期譲渡所得と短期譲渡所得を含めないこととしたほか、条例に規定はないが、第1段階から第5段階までに関して、公的年金等に係る雑所得を含めないこととした。
 そのほか、65歳未満である第2号被保険者が増加し、配偶者や世帯主等の所得等を把握する必要性が増していることから、介護保険法の改正に基づき、過料規定の対象者に加えるものとした。

資料

議案書 [PDFファイル/63KB]

議案資料 [PDFファイル/210KB]

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