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災害対応車両登録制度


災害対応車両登録制度について

災害対応車両登録制度とは、災害対応車両/災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

令和7年6月より制度の運用が開始され、これまで多くの被災地支援でこれらの車両が活躍しています。

キッチンカー、キャンピングカー、トイレカー等の災害対応車両をお持ちの方は、本制度への登録をぜひご検討ください。

※災害対応車両の登録を希望される方は、直接「災害対応車両登録制度 特設ホームページ」から申請できます。
 ご不明の点は、呉市危機管理課(Tel:0823-25-3326)にお問い合わせください。

災害対応車両登録制度 特設ホームページ(外部サイト)<外部リンク>

災害車両登録制度 広報リーフレット [PDFファイル/3.51MB]

災害対応車両登録制度 事例照会(外部サイト)<外部リンク>

 

制度利用の流れ

(1)車両の所有者または調整法人が、車両または調整法人の登録を申請

(2)内閣総理大臣は、各申請者が被災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録した車両または調整法人の情報をデータベース化し、自治体等へ共有

(3)被災自治体は、車両を必要とする場合、災害対応車両検索システム(D-TRACE)を検索し、ニーズに沿った車両を選定

(4)被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者または調整法人と個別に調整

(5)内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担

登録制度の概要図

災害対応車両

車両の登録基準について

登録種別

災害対応車両の例 登録基準の概要 自己申告事項 詳細(PDF)

(1)

トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、モバイルハウス、キャンピングカー、キャンピングトレーラー 等

・1人あたり1台のベッドが確保されていること

・冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、照明、換気の各設備が設けられていること 等

・トイレ、キッチン設備、テレビ、電子レンジ等の有無

・面積、利用可能人数 等

避難所(内閣府HP)[PDFファイル/132KB]

(2)

トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、モバイルハウス 等

・台所、洗面所、浴室、便所及び物干し場が設けられていること

・一定の広さ(20平方メートル以上等)が確保されていること 等

・階数、面積、断熱数値

・雨どい、濡れ縁、掃き出し窓、温水洗浄便座の有無 等

住まい(内閣府HP) [PDFファイル/181KB]

(3)

キッチンカー、キッチントレーラー、キッチンコンテナ 等

・温冷環境に配慮した食事の提供が可能であること

・一以上の都道府県、保健所設置市または特別区の営業許可を受けていること 等

・提供可能なメニュー・食数、車両内での食品ストックの可否

・車両のみ提供(調理人は被災地で調達)の可否等

食事(内閣府HP)[PDFファイル/160KB]

(4)

トイレトレーラー、トイレカー、トイレコンテナ 等

・原則として便房が2以上あること

・快適トイレ仕様(水洗、臭い防止、照明、施錠等)であること 等

・個室の数、小便器・大便器の数、温水洗浄機能の有無

・し尿処理装置の有無、貯留・給水タンク容量 等

トイレ(内閣府HP) [PDFファイル/1.23MB]

(5)

ランドリーカー、ランドリートレーラー、ランドリーコンテナ 等 ・洗濯機及び乾燥機が3つ以上あること 等

・洗濯機・乾燥機の設置台数・容量、洗濯畳みスペース・待合スペースの有無

・冷暖房、監視カメラ、洗剤等の自動投入機能の有無 等

洗濯(内閣府HP)[PDFファイル/160KB]

(6)

シャワーカー、シャワートレーラー、シャワーコンテナ 等

・浴槽及びシャワー、または、シャワーが2つ以上あること

・脱衣所、給湯、暖房、照明、換気の各設備が設けられていること 等

・浴槽・シャワーの台数

・冷房設備の有無 等

入浴(内閣府HP)[PDFファイル/160KB]

発災時に、被災地で生活支援サービスを提供する用途で供される自走型、牽引型(トレーラー型)、運搬型(コンテナ等)の車両です。

 

登録状況

令和8年7月15日現在、広島県で災害が発生した場合に利用可能な災害対応車両として全国で375台、うち呉市内で2台が登録されています。

 

被災時の運用及び費用について

基本的には被災自治体が災害対応車両検索システム(D-TRACE)を利用し、ニーズに沿った登録車両の所有者または調整法人に連絡を行います。
その際に登録車両の提供可否、期間、費用その他事項について調整いたします。 

費用は、主に以下の6つの事項について被災自治体が所有者または調整法人に支払います。

(1)災害対応車両の「賃貸」に係る費用(災害対応車両のリース、レンタルの経費等)

(2)災害対応車両の「輸送」に係る費用(平時の設置場所と被災地との往復輸送に係る経費等)

(3)災害対応車両の「工事」に係る費用(フェーズ切替えにともなう最低限の改修経費等)

(4)災害対応車両の活用に際し必要となる「土地の貸借」に係る費用(公有地を確保できず、民有地を利用する場合の土地借料等)

(5)災害対応車両を活用した「サービス(食事、洗濯、入浴)の対価」に係る費用

(6)災害対応車両の管理に係る「人件費」

(1)から(6)まで掲げた費用を重複してお支払いすることはありません(例えば、(1)の費用に(2)以降の費用が包含される場合、お支払いするのは(1)のみとなります。)。

 

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