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特定要求行為への対応(呉市のコンプライアンス)


特定要求行為とは?

 職員は,日々の業務の中で多くの方と接しており,要望,苦情,提言など様々な形で働きかけを受けます。このような働きかけの中で,「特定のものに特別の扱いを求める」働きかけのことを,特定要求行為といいます。その要求が不当な要求かどうかを問いませんが,公開の場でなされた要求や公式の文書による要求は特定要求行為にはなりません。
 なお,外部からの働きかけについては,最初からそのすべてを特定要求行為として取り扱うのではなく,例えば職員が要求どおりできない場合に,できない理由を十分に説明をしても,なお強く要求してきた場合などに特定要求行為としての対応を行います。

制度の内容

 特定要求行為については,これを記録し上司に報告することで,情報の共有や適切な対応を行い,組織的な対応を徹底していこうとするものです。記録をする際は,できるだけ相手にその旨を説明し,内容についても必要な確認をした上で公文書とし,情報公開の対象となります。また,必要な場合には,特定要求行為の記録を法令遵守審査会に審査してもらうなど,公正な職務の執行を確保する制度です。

手続の流れは?

 職員は,特定要求を受けた場合は,指定の様式に記録し,上司に報告し,組織的に対応をしていくことになります。公正な職務遂行を妨げるような特定要求行為があった場合は,不当要求行為に該当するかどうか法令遵守審査会による審査を受けます。法令遵守審査会は,市長等が不当要求行為に対して取るべき措置について意見を付して市長に報告します。市長はその意見を尊重し,必要な事実調査の後,不当要求を行った者に対して,必要に応じて警告をするなどの措置を取ります。市長が必要な措置を講じないときは,法令遵守審査会がその旨を公表します。
 しかし,これはあくまでも一般的な基準であるので,どのような場面が該当するのか,また,各職場により事情が異なるので,個々のケースごとに判断を積み重ね,職場ごとで整理していくのが望ましいと思われます。

不当な要求に対応するためには

 上記のような対応をする余裕がないような不当な要求を持ちかけられるケースも数多く起こりうると思われますが,健全で公正な職務執行を確保するため,毅然とした態度で,信念と気迫を持って,冷静沈着応対をするよう心がけ,必ず記録に残して組織的な対応をしなければなりません。

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