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行政機関等匿名加工情報に関する提案募集


 

趣旨

 行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用が,新たな産業の創出,活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ,個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)第111条の規定に基づいて,呉市が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。

募集要綱

 行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集要綱は次のとおりです。

 ・募集要綱 [PDFファイル/268KB]

募集期間

 令和6年5月13日(月)から同年6月12日(水)まで

提案の対象となる個人情報ファイル

 提案の対象となる具体的な個人情報ファイルは,呉市のホームページ(ウェブサイト)の「個人情報ファイル簿の公表」に掲載しています。
 なお,提案の対象となる個人情報ファイル簿は,「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」の欄が「該当」となっているものです。

 ・個人情報ファイル簿の公表

 また,提案の対象となる個人情報ファイルの一覧は次のとおりです。

 ・(参考)提案募集の対象一覧 [PDFファイル/531KB]

提案の主体(提案者の要件)

 行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば,個人,法人その他の団体の別を問いません。また,単独提案及び共同提案のいずれも可能です。
 ただし,法第113条の規定により,次に掲げる(1) から(2) まで(欠格事由)のいずれかに該当する者は提案できません。

(1) 未成年者

(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに上記(1) から(5) までのいずれかに該当する者があるもの

提案の方法

​ 提案に当たっては,次に掲げる書類をそれぞれ4部(正本1部,副本3部)提出してください。

 ・行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書 [Wordファイル/21KB]
 ・誓約書 [Wordファイル/22KB]
 ・事業が新たな産業の創出等に資することを明らかにする書面 [Wordファイル/17KB]
 ・委任状(代理人による提案をする場合) [Wordファイル/49KB]
 ・提案をする者の確認書類
  (提案をする者が法人等である場合)
   登記事項証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)
   印鑑登録証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。) 等
  (提案をする者が個人である場合)
   運転免許証の写し
   健康保険の被保険者証の写し
   個人番号カード(表面のみ)の写し 等

提案書類の提出先

 提案書類の提出先は次のとおりです。持参(注1)又は郵送・信書便(注2)により提出してください。
 (注1)持参による場合は,平日の午前8時30分から午後5時15分まで
​ (注2)郵送・信書便による場合は,封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。
     また,締切日当日必着です。

  〒737-8501
  広島県呉市中央4丁目1番6号
​  呉市総務部総務課

 

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