個人情報ファイルとは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)又は一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)をいいます。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,本市が保有するこれらの個人情報ファイルについて,本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルなど一部の例外を除き,所定の事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)の作成・公表が義務付けられています。
対象となる個人情報ファイル簿は以下のとおりです。
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