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市税の延滞金及び還付加算金について


市税の延滞金及び還付加算金は次のようになります。

市税の延滞金及び還付加算金に係る特例基準割合について [PDFファイル/80KB]

延滞金の割合

延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とします。
※なお,納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合とします。

還付加算金の割合

還付加算金特例基準割合とします。

特例基準割合の定義

 これまでは、「平均貸付割合」に1%を加算した割合のことを一律「特例基準割合」と定義しておりましたが、地方税法の改正により、適用対象に応じた固有の特例基準割合の名称(延滞金特例基準割合、猶予特例基準割合等)が定義されました。

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

平均貸付割合(年0.9%)に年1%の割合を加算した割合

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

平均貸付割合(年0.8%)に年1%の割合を加算した割合

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

平均貸付割合(年0.7%)に年1%の割合を加算した割合

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

平均貸付割合(年0.6%)に年1%の割合を加算した割合

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

延滞金特例基準割合(年1.5%) 平均貸付割合(年0.5%)に年1%の割合を加算した割合
猶予特例基準割合等(年1.0%) 平均貸付割合(年0.5%)に年0.5%の割合を加算した割合
令和4年1月1日以降

延滞金特例基準割合(年1.4%)

平均貸付割合(年0.4%)に年1%の割合を加算した割合

猶予特例基準割合等(年0.9%)

平均貸付割合(年0.4%)に年0.5%の割合を加算した割合

※「平均貸付割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月まで(令和元年までは、前々年の10月から前年の9月まで)の各月における国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日(令和元年までは12月15日)までに財務大臣が告示する割合をいいます。

延滞金及び還付加算金の割合の推移

適用する率の期間 延滞金特例基準割合 猶予特例基準割合等
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 徴収猶予等,又は法人の納期限延長を適用する場合 還付加算金
本則 7.3% 14.6% 7.3% 7.3%
特例措置

延滞金

特例基準割合

1.0%

延滞金

特例基準割合

7.3%

猶  予

特例基準割合

還付加算金

特例基準割合

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6% 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2% 1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1% 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0% 1.7%
平成30年1月1日から令和元年12月31日まで 2.6% 8.9% 1.6%
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9% 1.6% 1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8% 1.0% 1.0%
令和4年1月1日以降 2.4% 8.7% 0.9% 0.9%

このページに関するお問い合わせ先

収納課 税制グループ (Tel:0823-25-3204)

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 本庁舎3階

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