都市計画税は,都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために,目的税として課税するものです。
※ 都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設
都市計画税を納める人は,毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による都市計画区域のうち,市街化区域及び用途地域内に所在する土地,家屋の所有者です。
ただし,所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には,賦課期日現在で,その土地,家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税と同様に,土地・家屋について,固定資産課税台帳に登録された価格に基づいて算出します。
固定資産税について免税点未満のものは,都市計画税はかかりません。
固定資産税の免税点
都市計画税の税率は,地方税法の規定により呉市都市計画税条例で定められています。
税率 0.3%
固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課