次の1から5の用件に該当するものを「特定建築物」といいます。
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)にいう「建築物」であること。
2 「特定用途」として使われる建築物であること。
「特定用途」とは法施行令(昭和45年政令第304号)第1条に例示する「興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館,
遊技場,店舗,事務所,学校,研修所,旅館等の用途」のことをいいます。
3 延べ面積が3,000m²以上であること。ただし,学校の場合は延べ面積が8,000m²以上であること。
ここでいう延べ面積は,次のaからcの面積をあわせたものです。
a.もっぱら特定用途として使われる部分の延べ面積(事務所,店舗などの部分)
b.特定用途として使われる部分に付随した部分(いわゆる共用部分)の延べ面積(廊下,階段,機械室などの建築上の共用部分)
c.特定用途として使われる部分に附属した部分の延べ面積(百貨店内の倉庫,銀行内の貸金庫などの部分)
4 「多数の者」が使用又は利用するものであること。
5 維持管理について,環境衛生上特に配慮が必要なものであること。
詳しくはこちらをご覧ください。
特定建築物を使用又は利用させる方に [PDFファイル/243KB]
1 新築の建築物が「特定建築物」に該当しそうなとき,既存の建築物を増改築した結果「特定建築物」に該当しそうなときは,生活衛生課にご連絡ください。
2 「特定建築物」に該当するとなった場合は,使用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用届と添付書類を提出してください。
特定建築物の平面図及び断面図 |
■平面図:建築物の配置図(敷地内の建物の位置・方向) 建築物の平面図(各階の平面図) 空調設備等(冷却塔,加湿器を含む)の平面系統図 給排水設備(雑用水を含む)の平面系統図 ■断面図:建築物の断面図(正面図,側面図) 空調設備等(冷却器,加湿器を含む)の断面系統図 給排水設備(雑用水を含む)の断面系統図 ■その他:機械室の詳細図(部分詳細図を含む) |
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建築物環境衛生管理技術者免状 |
原本とコピー ※原本は原本照合後,返却します |
特定建築物使用届で届け出た内容に変更があったとき,又は特定建築物に該当しなくなったときは,その日から1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更(非該当)届と必要書類を提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
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特定建築物の名称,特定用途 | なし |
特定用途部分の延べ面積 | |
構造設備の概要 | 変更前と変更後の図面類(平面図・断面図など) |
特定建築物所有者などの氏名や住所 (法人の場合の名称,主たる事務所の所在地,代表者氏名) |
なし |
建築物環境衛生管理技術者の氏名や住所,免状番号 | 建築物環境衛生管理技術者免状の原本とコピー ※原本は原本照合後,返却します |
建築物環境衛生管理技術者の兼務 |
詳しくはこちらをご覧ください。 |
非該当又は廃止 |
なし |
特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって,維持管理基準が定められています。
特定建築物の維持管理について [PDFファイル/210KB]
特定建築物維持管理状況報告書1年度分(4月から翌年3月まで)をまとめて,翌年度5月末までに生活衛生課生活衛生グループに提出してください。
特定建築物届出事項変更(非該当)届 [Wordファイル/17KB]
特定建築物維持管理状況報告書 [Excelファイル/67KB]
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