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特定建築物に関すること


目次

 

特定建築物とは

 次の1から5の用件に該当するものを「特定建築物」といいます。

 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)にいう「建築物」であること。
 
 2 「特定用途」として使われる建築物であること。
   「特定用途」とは法施行令(昭和45年政令第304号)第1条に例示する「興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館,美術館,
   遊技場,店舗,事務所,学校,研修所,旅館等の用途」のことをいいます。
 
 3 延べ面積が3,000m²以上であること。ただし,学校の場合は延べ面積が8,000m²以上であること。
   ここでいう延べ面積は,次のaからcの面積をあわせたものです。
   a.もっぱら特定用途として使われる部分の延べ面積(事務所,店舗などの部分)
   b.特定用途として使われる部分に付随した部分(いわゆる共用部分)の延べ面積(廊下,階段,機械室などの建築上の共用部分)
   c.特定用途として使われる部分に附属した部分の延べ面積(百貨店内の倉庫,銀行内の貸金庫などの部分)
 
 4 「多数の者」が使用又は利用するものであること。
 
 5 維持管理について,環境衛生上特に配慮が必要なものであること。

  
 詳しくはこちらをご覧ください。
 特定建築物を使用又は利用させる方に [PDFファイル/243KB]

 

申請するとき

1  新築の建築物が「特定建築物」に該当しそうなとき,既存の建築物を増改築した結果「特定建築物」に該当しそうなときは,生活衛生課にご連絡ください。
 
2 「特定建築物」に該当するとなった場合は,使用する日から1ヶ月以内に特定建築物使用届と添付書類を提出してください。

◆特定建築物使用届の添付資料

特定建築物の平面図及び断面図

■平面図:建築物の配置図(敷地内の建物の位置・方向)

     建築物の平面図(各階の平面図)

               空調設備等(冷却塔,加湿器を含む)の平面系統図

     給排水設備(雑用水を含む)の平面系統図

■断面図:建築物の断面図(正面図,側面図)

               空調設備等(冷却器,加湿器を含む)の断面系統図

     給排水設備(雑用水を含む)の断面系統図

■その他:機械室の詳細図(部分詳細図を含む)

建築物環境衛生管理技術者免状

原本とコピー

※原本は原本照合後,返却します

 

 

届出内容に変更があったとき又は該当しなくなったとき

特定建築物使用届で届け出た内容に変更があったとき,又は特定建築物に該当しなくなったときは,その日から1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更(非該当)届と必要書類を提出してください。

◆必要書類

変更事項 添付書類
特定建築物の名称,特定用途 なし
特定用途部分の延べ面積  
構造設備の概要 変更前と変更後の図面類(平面図・断面図など)
特定建築物所有者などの氏名や住所
(法人の場合の名称,主たる事務所の所在地,代表者氏名)
なし
建築物環境衛生管理技術者の氏名や住所,免状番号 建築物環境衛生管理技術者免状の原本とコピー
※原本は原本照合後,返却します
建築物環境衛生管理技術者の兼務

詳しくはこちらをご覧ください。

/soshiki/62/kenchikubutsukankyoueiseikanrigijutsusya.html

非該当又は廃止

なし

 

 
 

維持管理について

 特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって,維持管理基準が定められています。

 特定建築物の維持管理について [PDFファイル/210KB]

 特定建築物維持管理状況報告書1年度分(4月から翌年3月まで)をまとめて,翌年度5月末までに生活衛生課生活衛生グループに提出してください。

 

提出書類様式

 特定建築物使用届 [Wordファイル/91KB]

 特定建築物届出事項変更(非該当)届 [Wordファイル/17KB]

 特定建築物維持管理状況報告書 [Excelファイル/67KB]

 

 

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