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建築物環境衛生管理技術者の兼任について


建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する変更点

令和3年12月24日の『建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則』の改正に伴い,令和4年4月1日から建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱いが変わりました。

 
  変更前 変更後
条件
  • 建築物の維持管理権限者が同一である。
  • 空気調和設備,給水設備等建築物の衛生的環境の
    確保に係る設備が類似している。  
                        など
  • 「業務の遂行に支障がないこと」
兼任の上限
  • 学校以外の特定建築物→3棟まで
  • 学校→上限はないが,同一敷地内または近接する
    敷地内にある建築物
  • 「業務の遂行に支障がない」範囲内であれば
    上限はない。
兼任を認めるかの判断をする主体
  • 建築物の所有者間で話をした後,保健所が判断
  • 建築物の所有者や維持管理権原者が判断

 

 

 

「業務の遂行に支障がない」とは?

「業務の遂行に支障がない」とは,建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理がされていることを意味しています。

しかし,基準値から少しでも超過されているからといって,「業務の遂行に支障」が出ていると判断することはありません。

基準値から少し外れていたとしても,管理技術者が必要な調査を行うことによって原因を究明している,維持管理権原者が管理技術者の意見を踏まえて適切な

対策を講じていることなどが確認できる場合は,「業務の遂行に支障がない」と判断できる場合があります。

 

 

建築物環境衛生管理技術者が兼任するまでの流れ

  1. 建築物の所有者と管理技術者者の間で,管理技術者が兼任した場合も「業務の遂行に支障がない」ことを確認する。
    ※建築物の所有者以外に維持管理権原者がいる場合は,維持管理権原者の意見も聞いてください。
  2. 建築物の所有者と管理技術者の間で確認書を作成する。
    ※建築物Aの所有者と管理技術者,建築物Bの所有者と管理技術者・・・のように,それぞれの建築物の所有者と管理技術者で確認書を作成してください。
  3. 2で作成した確認書の写しを別の建築物の所有者に提供する。
    ※管理技術者が建築物Aと建築物Bの管理技術者を兼任する場合,「建築物Aの所有者と管理技術者によって作成した確認書の写し」を建築物Bの所有者に,「建築物Bの所有者と管理技術者によって作成した確認書の写し」を建築物Aの所有者に提出します。
  4. 2で作成した確認書と3で提供された確認書を保管しておく。
    ※保健所が立入検査等のときに確認する場合があります。

 

 

確認書に記載すべき事項

以下の1~7の項目を記載してください。

  1. 特定建築物所有者等の氏名
  2. 書面を作成した年月日
  3. 管理技術者の氏名,住所,免状番号
  4. 選任される特定建築物の名称,住所,選任される年月日
  5. 選任される特定建築物において管理技術者として従事する時間(当該特定建築物への移動時間も含む)
    ※当該時間は,それぞれの特定建築物の用途,構造設備,延べ面積,建築物衛生管理に関するICT等の導入状況を勘案して妥当であるかを判断すること。
  6. 管理技術者以外の業務がある場合は当該業務に従事する時間
  7. 建築物の所有者以外に維持管理権原者がいる場合は,当該維持管理権原者の氏名及び意見を聴取した年月日
    ※前項の「建築物環境衛生管理技術者が兼任するまでの流れ」の1で建築物維持管理権原者に聞いた意見は,確認書とは別に作成し,一緒に保存するようにしてください。

よろしければ,こちらの確認書(案) [Wordファイル/35KB]を参考にしてください。

 

 

建築物環境衛生管理技術者が兼任することになったときの提出書類

 

 

詳しくはこちらの通知をご覧ください。

 

 

 

 

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