興行場を営業しようとする場合は,あらかじめ申請をして許可を受けなければ営業することができません。
詳しくは,生活衛生課生活衛生グループまでお問い合わせください。
手続きについては,お手数ですが必ず窓口までお越しください。
あらかじめ平面図を持って窓口で構造設備等について相談を受けてください
定款または寄附行為及び登記事項証明書は原本確認しますので持ってきてください。詳しくは生活衛生課生活衛生グループまでお問い合わせください。
消防法令適合通知書等
生活衛生課生活衛生グループまでお問い合わせください。
生活衛生課生活衛生グループまでお問い合わせください。
許可指令書(廃止の場合)
相続の場合 |
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合併・分割の場合 |
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譲渡の場合 |
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