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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について


目次

 

 

登録業とは

建築物の衛生的環境を確保するための事業を行う事業者のうち,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく一定の物的基準,人的基準を満たしている場合,営業所ごとに登録を受けることができます。

登録の業種は次の1~8号です。

各登録業種の登録手続き,基準などについては「〇〇業の登録(〇号登録)に当たって」をご覧ください。

 
業種 業務内容
建築物清掃業(1号)

建築物の床などの清掃を行う事業

建築物清掃業の登録(1号登録)に当たって [Wordファイル/162KB]

建築物空気環境測定業(2号)

建築物内の空気環境の測定を行う事業

建築物空気環境測定業の登録(2号登録)に当たって [Wordファイル/146KB]

建築物空気調和用ダクト清掃業(3号)

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業の登録(3号登録)に当たって [Wordファイル/48KB]

建築物飲料水水質検査業(4号)

建築物の飲料水の水質について,水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める水質検査を行う事業

建築物飲料水水質検査業の登録(4号登録)に当たって [Wordファイル/154KB]

建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)

建築物の飲料水の貯水槽(受水槽や高置水槽など)の清掃を行う事業

建築物飲料水貯水槽清掃業の登録(5号登録)に当たって [Wordファイル/179KB]

建築物排水管清掃業(6号)

建築物の排水管の清掃を行う事業

建築物排水管清掃業の登録(6号登録)に当たって [Wordファイル/153KB]

建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)

建築物におけるねずみや昆虫などの人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物ねずみ昆虫等防除業の登録(7号登録)に当たって [Wordファイル/146KB]

建築物環境衛生総合管理業(8号)

建築物の清掃,空気調和設備や機械換気設備,給水,排水の運転や点検,空気環境の測定,給水栓の水の色や濁りなどの検査,といった特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

建築物環境衛生総合管理業の登録(8号登録)に当たって [Wordファイル/311KB]

 

 

 

新規登録,再登録するときは

手続きの流れ

  1. 申請
    登録申請書と添付書類を揃え,手数料を併せて窓口で申請を行ってください。
    1~7号の手数料:35000円
    8号の手数料:45000円
    登録証明書の交付まで時間がかかりますので,1ヶ月以上余裕をもって申請してください。
  2. 書類審査,現地調査
  3. 登録証明書の交付
    登録の有効期間は6年です。引き続き登録を継続する場合は,新たに申請が必要です。

 

 

提出書類

登録申請書と添付書類を提出してください。

登録申請書 [Wordファイル/31KB]

添付書類 [Wordファイル/270KB]

 

 

 

届出内容に変更があったときは

届出事項に変更があったときは,変更日から30日以内に届け出てください。

個人経営の登録業者の経営者が変更した場合,新規登録になる可能性があります。

事前にご相談ください。

 

変更届出書と以下の添付資料を提出してください。

変更届出書 [Wordファイル/32KB]

 
変更内容 添付資料
営業者の名称,所在地,法人の代表者の氏名など なし
主要な機械器具

変更前の設備・機器名簿

変更後の設備・機器名簿

監督者など

監督者等名簿

監督者講習会修了書など有資格者であることを証する書面の原本とその写し

作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理方法

変更前の作業実施方法等

変更後の作業実施方法等

保管庫や検査室の設置場所

変更前の保管庫等の概要図

変更後の保管庫等の概要図

 

 

 

廃止するときは

廃止したときは,廃止した日から30日以内に事業廃止届と登録証明書を提出してください。

事業廃止届 [Wordファイル/31KB]